入管事件

入国管理局に収容されてしまった外国人の方、ご家族の方へ

nakai収容から解放されて、日本で在留するためのご支援をします。


最大60日間収容され、退去強制令書が出ます。

 
 入国管理局は、退去強制事由に該当する疑いさえあれば、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がないなど身体拘束(収容)の必要性がない場合であっても、人身の自由を奪う収容が可能であるという「全件収容主義」(原則的収容主義)という考えを一貫して採用しています。退令手続の段階では、裁判所が関与することなく発付される「収容令書」によって、最大で60日間収容されてしまいます。退去強制令書発付後は、退去強制令書によって収容されてしまいます。
 このようにオーバーステイなど退去強制事由に該当すると疑われて入管に収容されてしまった外国人は、複数回、取調べ(現場ではインタビューと呼ばれることが多いようです。)を受けることになります。最後の取調べの機会でもある「口頭審理」という手続が極めて重要です。

解決法はあります。この分野専門の弁護士にご相談ください!

 いったん「退去強制令書」が発付されても、その取消を求めて裁判をすることは可能ですが、実際には、これを覆し、「在留特別許可」を認めさせる判決を勝ち取るのは極めて難しいです。
これに対して、弁護士が代理人として口頭審理手続に関与し、在留特別許可を求める場合、前述の裁判の場合と比べて、はるかに在留特別許可が得られる可能性が高まります。それに加えて、不幸にも退去強制手続段階で在留特別許可が得られなかったとしても、この口頭審理段階で作成された調書は後の裁判などで有利にも不利にも働く重要な証拠になります。この点は意識されないことも多いですが、とても重要な点です。
非正規在留者が入国管理局に収容された場合、退去強制手続が始まります。この手続の最後に特別審査官による口頭審理があります。弁護士は、この審理に代理人として立会い、証人尋問をすることが法律上認められています。弁護士は、口頭審理の手続が適正に行われているか、口頭審理で作成される調書の内容に誤りがないか等、手続の監視をします。また、弁護士は、代理人として在留特別許可をすべき理由に関する意見書を提出する等、口頭審理当日より前にも在留特別許可獲得のための弁護活動をします。
 また、当事務所は、TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)やその他支援団体とも連携しながら、大阪入国管理局を中心に収容や医療問題に取り組んでいるので、弁護士だけではできない入管全体の状況や収容環境の変化などを把握しながら入管事件に取り組むことができます。
もし、あなたの大切なご家族やご友人の方が、収容されてしまったら、是非、入管分野の専門知識を有する当事務所にアクセスしてください。ご家族の方と共に、精一杯、ご支援いたします。

一刻も早く連絡をください!早ければ早いほど、助かる可能性が高くなります!

弁護士が代理人として口頭審理手続に関与し、在留特別許可を求める場合、前述の裁判の場合と比べて、はるかに在留特別許可が得られる可能性が高まります。それに加えて、不幸にも退去強制手続段階で在留特別許可が得られなかったとしても、この口頭審理段階で作成された調書は後の裁判などで有利にも不利にも働く重要な証拠になります。この点は意識されないことも多いですが、とても重要な点です。そのため、ご家族の方が、早い段階で代理人として弁護士に相談することは最重要なアクションです。
収容された方は精神的に相当な負担がかかっています。「口頭審理」より前の段階で弁護士に相談することは、この問題の解決の大きなカギを握ります。「口頭審理」には準備も必要ですので、万が一、収容されてしまった方は、今すぐ当事務所へご相談ください。

収容された非正規在留者の問題解決のイメージ

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