勝訴判決 労組活動を理由とした解雇(北上京だんご本舗事件)

7月28日(金)仙台地方裁判所に係属していた北上京だんご本舗事件で、労組活動を理由とした解雇を無効とした勝訴判決を勝ち取りました。
担当は、指宿昭一弁護士(暁法律事務所(東京))と私(中井雅人)です。

憲法28条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
と規定されています。

労働組合法7条1号には「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること…」をしてはならない。
と規定されています。

最高裁も「不当労働行為たる解雇については、…労働組合法においては、その7条1号によりこれを禁止し、…不当労働行為禁止の規定は、憲法28条に由来し、労働者の団結権・団体行動権を保障するための規定であるから、右法条の趣旨からいって、これに違反する法律行為は、…当然に無効と解すべきで」ある
と判示しています(最判昭和43年4月9日)。

このように労働者の権利実現に欠かせない労働組合活動等は、憲法上も法律上も保障されています。
それにもかかわらず、労働組合活動を理由とした解雇などというものが許されるはずがありませんし、許してはなりません。
本判決は、労働組合活動を理由とした解雇は許されないと改めて確認したことに重要な意義があります。

原告は、賃金遅配が続く会社の改革に取り組むために日本労働評議会(労評)に加入したところ、会社に解雇され、1年以上にわたり労働審判と訴訟を闘ってきました。
今後は、今回の勝訴判決を武器に、会社に対して職場復帰を求めていきます。

 

労組活動で解雇 会社側が敗訴(NHKニュース)
07月28日 18時58分
http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20170728/5585721.html

北上京だんご本舗に労働組合を結成しました(労評宮城県本部)
http://rouhyomiyagi.blog.shinobi.jp/%E5%88%86%E4%BC%9A/%E5%8C%97%E4%B8%8A%E4%BA%AC%E3%81%A0%E3%82%93%E3%81%94%E6%9C%AC%E8%88%97%E3%81%AB%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88%E3%82%92%E7%B5%90%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F

6月22日 北上京だんご本舗分会 分会長の不当解雇について労働審判申立(労評宮城県本部)
http://rouhyomiyagi.blog.shinobi.jp/%E5%88%86%E4%BC%9A/%EF%BC%96%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%92%E6%97%A5%E3%80%80%E5%8C%97%E4%B8%8A%E4%BA%AC%E3%81%A0%E3%82%93%E3%81%94%E6%9C%AC%E8%88%97%E5%88%86%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%88%86%E4%BC%9A%E9%95%B7%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%BD%93%E8%A7%A3%E9%9B%87%E3%81%AB

北上京だんご分会 労働審判で勝利
http://rouhyomiyagi.blog.shinobi.jp/%E5%88%86%E4%BC%9A/%E5%8C%97%E4%B8%8A%E4%BA%AC%E3%81%A0%E3%82%93%E3%81%94%E5%88%86%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AF%A9%E5%88%A4%E3%81%A7%E5%8B%9D%E5%88%A9

※写真は労働審判勝利時のものです。

弁護士 中井 雅人