Generated by All in One SEO v5.0.0.1, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # 暁法律事務所【大阪】 労働者側労働事件/入管事件(在留資格=ビザに関するトラブル)といえば ## 投稿 - [【弁護団声明】大阪入管14時間後ろ手錠懲罰事件_大阪高裁判決](https://www.ak-osaka.org/入管問題/26821/) - [【弁護団声明】大阪入管14時間後ろ手錠懲罰事件 大阪地裁判決](https://www.ak-osaka.org/入管問題/26273/) - [【報告】第1回口頭弁論期日_入管人権研修黒塗り事件(情報公開請求訴訟)](https://www.ak-osaka.org/入管問題/26536/) - [【報道】第1回口頭弁論期日 大阪入管 被収容者への暴行傷害事件](https://www.ak-osaka.org/入管問題/1327/) - 5月29日(火)に大阪地方裁判所に提訴した大阪入国管理局での被収容者に対する暴行傷害事件の第1回口頭弁論期日のお知らせです(国家賠償請求訴訟)。 【報告集会】弁護団も参加しての報告集会を予定しています。日時:2018年7月27日(金)13時45分~ 場所:大阪弁護士会館1205室 - [【提訴】大阪入管 被収容者への暴行傷害事件](https://www.ak-osaka.org/入管問題/1150/) - 大阪入管職員らによる被収容者に対する暴行傷害について、5月29日(火)大阪地方裁判所に提訴した国家賠償請求事件が多数のメディアで報道されました。 - [【弁護団声明】すい臓がんの日系ペルー人に在留特別許可](https://www.ak-osaka.org/入管問題/19468/) - 在留を特別に許可する旨の通知(疾病のための療養活動のための在留許可)を行いました。大勢の市民の声が力となり、入管を動かしたことは間違いがありません。申請から3週間での在留特別許可は、異例の早さではないかと…。法務省が、一人の外国人の問題に真摯に向き合い、適切な考慮と早さで、在留特別許可を出したことを評価しています。 - [【報道】第1回口頭弁論期日_大阪入管内で後ろ手錠で14時間懲罰事件](https://www.ak-osaka.org/入管問題/16564/) - 2017年12月に大阪入国管理局に収容されていたペルー人が、隔離時に後ろ手錠で拘束されたうえに14時間も放置された事件(2020年2月提訴)について、2020年10月7日に第一回の口頭弁論が行われました。2020年5月にようやく仮放免となった原告本人も出廷し、本件裁判を起こすに至った思いを意見陳述しました。 - [【提訴】大阪入管で手錠され14時間放置など国家賠償請求~証拠保全における国の対応の問題・提訴報道~](https://www.ak-osaka.org/入管問題/14352/) - 証拠保全手続により、大阪入管が保有する本件暴行等が記録された保護室内の監視カメラの映像等を確認しました。「保護」ではなく、実質は「懲罰」であることがよくわかります。裁判所の粘り強い説得にも関わらず、国は大阪入管が保管している映像の裁判所への提供を拒否しました(国は動画を画像化して裁判所に提出することに固執しました。)。 - [【解決事例】定年後再雇用後の65歳までの間の雇止め 労働審判で早期解決](https://www.ak-osaka.org/労働問題/26424/) - [【解決事例】昇任・昇給停止による差額賃金等請求事件 労働審判で勝利和解](https://www.ak-osaka.org/労働問題/26638/) - [【記録】電子提訴を利用してみました~2026年5月21日から弁護士はオンライン提訴義務化~](https://www.ak-osaka.org/column/26782/) - [【メディア掲載】DUNIA(韓国の独立系メディア)の記事とインタビュー動画 Post-War Japan’s Worst Labor Crackdown: Unions Stand Against 'Hostage Justice'](https://www.ak-osaka.org/news/26728/) - [労働者が知っておくべき3つのこと(YouTube動画も公開しました)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/26479/) - [【提訴】法廷での手錠腰縄は違憲・違法! 国家賠償請求](https://www.ak-osaka.org/news/818/) - [ドラゴンフルーツを頂きました](https://www.ak-osaka.org/news/15872/) - 受任事件の原告団の方から、完全無農薬・有機栽培のドラゴンフルーツを頂きました。 ドラゴンフルーツはブドウ糖・ビタミン・ミネラルを多く含み、健康と美容に良いヘルシーな果物とのこと。 連日の酷暑の季節に、事務所の皆で冷やして美味しく頂きました。 - [【提訴】雇止無効及びパワハラ賠償請求を求め](https://www.ak-osaka.org/労働問題/712/) - 沢井製薬の契約社員だった男性が、正社員なら解雇まではされないはずのトラブルを理由に雇い止めをされたのは不当で、トラブル後仕事を与えないパワハラによりうつ病にもなったとして、会社に雇用の継続や賠償などを求める裁判を起こすことになりました。訴えを起こす男性には心臓の病気があり、3年前、障害者雇用枠で契約して働き始めました。 - [大阪入国管理局へ](https://www.ak-osaka.org/入管問題/186/) - 入管の問題点、大阪入管特有の問題点はまたの機会に書きたいと思いますが、 ひとつには大阪入管は東京入管より面会の待ち時間が長いと思います。 東京にできて大阪でできへんことはないでしょう。 時間は有限です。大事にしていきたいですね。 - [天神祭2017](https://www.ak-osaka.org/news/746/) - 2017年の天神祭は7月24日25日です。 西天満は天神祭ムードです。老松通も。 暁法律事務所が所在するマーキス梅田も提灯を出しています。 - [看板設置完了(事務所扉前)](https://www.ak-osaka.org/news/448/) - 事務所の扉に「暁法律事務所」の看板を設置しました。建物の中で一番目立つ看板です。弁護士 中井雅人 - [東ゼン労組さんより事務所オープンのお祝いをいただきました](https://www.ak-osaka.org/news/210/) - 全国一般東京ゼネラルユニオン(略称:東ゼン労組)さんより、事務所オープンのお祝いをいただきました。 私も、同労組が支援する外国人語学講師の社会保険加入資格をめぐる裁判の代理人弁護士になっておりました。ここで学んだ経験を大阪でも生かしていきたいと思います。 - [看板設置完了(建物入口)](https://www.ak-osaka.org/news/511/) - 当事務所が所在する建物(マーキス梅田)前INFORMATIONに「暁法律事務所 弁護士 中井 雅人」の看板が設置されました。写真のINFORMATIONはマーキス梅田の敷地に入る付近に設置されています。写真のINFORMATIONは裏表でして、当事務所の看板は建物の入り口に通じる通路側(南森町側)に設置されております。 - [【提訴】日本育ちの子ども含む家族の在留特別許可義務付け](https://www.ak-osaka.org/入管問題/773/) - 代理人は、空野佳弘弁護士 他複数名です。私(中井雅人)も弁護団の一員です。 法務省入管が強制送還を通告した相手は、外国人である以前に、子どもである以前に、今そこに日本での生活がある具体的な人間です。未批准は批判されることもありますが、日本はすでにいくつもの国際人権条約を批准しています。そもそも日本国憲法があります。 - [大阪入国管理局職員らの違法な捜索行為について刑事告訴](https://www.ak-osaka.org/入管問題/790/) - 本日、大阪地方検察庁に対し、大阪入国管理局職員らの違法な捜索行為について刑事告訴しました。日本国憲法・入管法に違反する捜索行為であり、かつ、刑法に違反する行為です。 - [【勝訴】労組活動を理由とした解雇(北上京だんご本舗事件)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/752/) - 仙台地方裁判所に係属していた北上京だんご本舗事件で、労組活動を理由とした解雇を無効とした勝訴判決を勝ち取りました。担当は、指宿昭一弁護士(暁法律事務所(東京))と私(中井雅人)です。憲法28条。労働組合法7条1号。原告は、労働審判と訴訟を闘ってきました。勝訴判決を武器に、会社に対して職場復帰を求めていきます。 - [離婚事件 年金分割](https://www.ak-osaka.org/column/273/) - 意外と見落とされがちなのは年金分割です。年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を一定の割合で分割する制度です。この年金分割は、老後のことを考えれば、基本的には請求するべきだと思います。実務の実際というのはインターネットはなかなかわからないと思います。少しでも不安に思えば、まずは弁護士に相談してください。 - [講演報告集が届きました 「緊急事態条項ココが危険」](https://www.ak-osaka.org/news/202/) - 「研究所テオリア」から、私が行った講演の報告集が送られてきました。自民党は2012年4月に「日本国憲法改正草案」を発表したのですが、 その内容は、「立憲主義」や日本国憲法の三大原則を真っ向から否定するような内容でした。「緊急事態条項」の必要性・弊害・濫用のおそれの高さについてお話したのが、報告集になった講演でした。 - [【メディア掲載】ABCニュース【ファクトチェック】「外国人は不起訴ばかり」は本当?起訴率のデータを見ると…”日本人と来日外国人は大差なし” 外国人犯罪の検挙件数はピーク時の4割程度に SNSで広がる”ウワサ”を検証](https://www.ak-osaka.org/news/26731/) - [【メディア掲載】朝日新聞 「無断離婚」される外国籍の配偶者救え 大阪弁護士会が電話相談開催](https://www.ak-osaka.org/news/26726/) - [【メディア掲載】毎日新聞「ひと人」に掲載されました~マイノリティーの権利のために闘う 弁護士・中井雅人さん~](https://www.ak-osaka.org/news/25828/) - [【メディア掲載】弁護士ドットコムニュースにインタビュー記事 「職種限定なら同意必要」配転めぐる最高裁判決](https://www.ak-osaka.org/news/25991/) - [残業代を支払わない言い訳 「変形労働時間制」](https://www.ak-osaka.org/column/25834/) - 無効ないし間違った運用をしている「変形労働時間制」は少なくない。 厳格な変形労働時間制の要件 労基法の大原則の例外 変形労働時間制を採用するメリットのある事業場は多くはない。 変形労働時間制を採用している会社は意外に多いが、これほどの数の会社が本来の制度趣旨どおりの運用をしているとは考えにくい。 - [すい臓がんの日系ペルー人に関する報道+カンパの受付について←【受付停止いたしました】](https://www.ak-osaka.org/入管問題/19369/) - ブルゴスフジイさんには、何よりも、国民健康保険に加入できないためににかかる多額の医療費(既発生の医療費も含む)が必要です。在留資格を得て、国民健康保険に加入できたとしても、自己負担の医療費や交通費が必要です。弁護団と支援者の活動のための費用、例えば交通費・通信費・印刷費・通訳費用等の実費も必要です。 - [【執筆】日本にも難民がいることを知っていますか?(大阪弁護士会のブログ)](https://www.ak-osaka.org/入管問題/8599/) - 大阪弁護士会のブログ「弁護士の放課後 ほな行こか~」に「日本にも難民がいることを知っていますか?」という記事を書きました。 - [入国管理局による「収容」とは何か~全件収容主義という反法治主義~](https://www.ak-osaka.org/入管問題/796/) - 刑事事件と入管手続の手続保障の間には雲泥の差があります。裁判所(裁判官)の判断も一切入りませんし、権利として身体拘束解放を要求することができません。身体拘束期間の時間制限も刑事手続に比べれば、無きに等しいものです。そもそも、入管法違反(オーバーステイなど)は、刑法犯(殺人、強盗など)と同列に考えるべきではありません。 - [【判例掲載】全国部落調査復刻出版差止等請求事件・東京高判令5.6.28判タ1523号143頁](https://www.ak-osaka.org/news/26690/) - [【判例掲載】法廷内での手錠腰縄国賠 大阪地判2019年5月27日 判例タイムズ1486号 2021.9月号](https://www.ak-osaka.org/news/26257/) - [講演録 ふらっと人権情報ネットワーク「インターネット上の差別」](https://www.ak-osaka.org/news/722/) - 担当事件に関する講演録がウェブページに掲載されましたのでご紹介します。「インターネット上の差別~裁判で明らかになる実態~」 ○インターネットの課題が浮き彫りとなった ○「差別されない権利」の侵害として ○「表現の自由」を貶めるなかれ 弁護団は河村健夫弁護士、山本志都弁護士、指宿昭一弁護士、と私・中井雅人です。 - [【執筆】個人通報研究会編『国際人権個人通報150選』現代人文社](https://www.ak-osaka.org/news/25417/) - 2023年12月、弊所弁護士中井雅人が共著者として携わった書籍『国際人権個人通報150選』が、現代人文社より出版されました。 〈労働〉「27 消防士採用における男女同一身長要件」の執筆を担当しております。 詳細・ご購入はこちらから(現代人文社サイト) - [【執筆】大阪府立大学人文学会編『人文学論集~萩原弘子教授退職記念号~』2017vol35別冊](https://www.ak-osaka.org/news/684/) - 中井雅人「移民、外国人をめぐる諸問題-ヨーロッパの状況から日本を知る」 書評 宮島喬著『現代ヨーロッパと移民問題の原点 ―1970、80年代、開かれたシティズンシップの生成と試練』(明石書店、2016年) 『人文学論集~萩原弘子教授退職記念号~』2017vol35別冊 編集・発行者 大阪府立大学人文学会 - [残業代を支払わない言い訳 「固定残業代」(みなし残業代・定額残業代)](https://www.ak-osaka.org/column/413/) - 「固定残業代」とは、実際の時間外労働等の時間数にかかわらず一定額の固定した割増賃金を支払う労働契約上の仕組みです。基本給の中に残業代が含まれているとする「基本給組込型」と、割増賃金の支払に代えて一定額の手当を支給する「手当型」があります。使用者にとっても「固定残業代」は何らメリットがない。一方、労働者にとっては、危険。 - [【執筆】「『全国部落調査事件』から見えてくる現行法の限界」『部落問題のいま 差別禁止法制定を求める当事者の声⑦』](https://www.ak-osaka.org/news/665/) - 担当部分は「『全国部落調査事件』から見えてくる現行法の限界」です。『部落問題のいま 差別禁止法制定を求める当事者の声⑦』編集・発行 一般社団法人 部落解放・人権研究所 全国部落調査事件では、すでに「全国部落調査」の出版差止、同データのウェブサイト等での公表差止の仮処分が認められており、現在東京地裁で本訴が係属中です。 - [【出演】バリバラ‐‐“2.4時間テレビ”誰ひとり取り残されないSDGs(NHK Eテレ)](https://www.ak-osaka.org/news/25891/) - [【出演】「排外主義と選挙」Radio Dialogue 245(2026/1/28)](https://www.ak-osaka.org/news/26654/) - [依頼者からの声~残業代等請求請求事件について裁判上の和解成立~](https://www.ak-osaka.org/依頼者からの声/26614/) - [第1回口頭弁論期日 法廷での手錠腰縄は違憲・違法 国家賠償請求](https://www.ak-osaka.org/news/1042/) - [謹賀新年2026](https://www.ak-osaka.org/column/26591/) - [【勝訴】差別投稿に対する損害賠償を命じる 原告大椿裕子氏(社民副党首)v.被告井川意高氏](https://www.ak-osaka.org/news/26017/) - [辞職・合意退職・解雇 労働契約の終了類型ごとの法的対処方法の違い](https://www.ak-osaka.org/労働問題/26500/) - [謹賀新年2025](https://www.ak-osaka.org/column/26181/) - [依頼者からの声~未払残業代(タクシードライバー)について裁判前の交渉で和解成立~](https://www.ak-osaka.org/労働問題/19096/) - [残業代を支払わない言い訳 「裁量労働制」](https://www.ak-osaka.org/column/302/) - 1「裁量労働制」でも残業代を支払わなければならない場合がある 2裁量労働制の要件 ①仕事方法の「裁量」 ②労働時間の「裁量」 ⑴専門業務型裁量労働時間制(労基法38条の3)⑵企画業務型裁量労働時間制(労基法38条の4) 3「みなす」の意味 ⑴「みなし時間」に対する残業代 ⑵「みなし時間」とは無関係に発生する残業代 - [法律相談をお考えの皆様へ~法律相談料・セカンドオピニオン~](https://www.ak-osaka.org/column/25856/) - [【残業代請求】労働時間の算定について](https://www.ak-osaka.org/column/18576/) - 実労働時間とは 休憩時間とは 労働時間かどうかが問題となる場面 労働時間の立証方法 労働時間の大原則 残業時間とは 残業代請求のために把握しておくべき情報 ① 入社日、会社規模、仕事内容 ② 労働時間管理の方法 ⇒証拠となるため、重要です! ③ 労働時間及び賃金に関する労働契約(就業規則等)の定め - [【残業代請求】残業代の計算方法について](https://www.ak-osaka.org/column/18564/) - 残業代の基本的な計算式 残業代=時間単価×残業時間数×(1+割増率) 時間単価の算出(月給制の場合) 実際に計算してみると ①まずは、基礎賃金を算出します。 ②次に、月所定労働時間を算出します。 ③①と②で算出した基礎賃金と月所定労働時間から、時間単価を算出します。 ④算出した時間単価に基づいて、残業代を計算します。 - [【判例掲載】全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部刑事弾圧京都事件・京都地判令7.2.26判決(全件無罪)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/26409/) - [【提訴】入管人権研修黒塗り事件(情報公開請求訴訟)](https://www.ak-osaka.org/入管問題/26380/) - [【解決事例】Googleマップ上での悪質クチコミ 削除・発信者の特定・損害賠償金の支払](https://www.ak-osaka.org/column/26207/) - [【勝訴】大椿ゆうこ議員が渡邊臥龍氏から名誉毀損で提訴されていた事件 上告棄却・不受理決定](https://www.ak-osaka.org/news/26334/) - [【解決事例】YouTubeでの名誉毀損動画 削除請求・発信者情報開示請求・発信者との和解](https://www.ak-osaka.org/column/26316/) - [【勝訴】未払割増賃金請求事件「勝訴」 物流会社に250万円の支払い命じる](https://www.ak-osaka.org/労働問題/26006/) - [【勝訴】元知事・市長が原告となった名誉毀損に基づく損害賠償請求事件 棄却](https://www.ak-osaka.org/news/25772/) - [【勝訴】大阪地裁2024年5月1日仮処分決定 「部落探訪」記事差止](https://www.ak-osaka.org/news/25980/) - [【判例掲載】あさと物流事件(神戸地裁令6.5.13判決)~運行時間外手当を導入する賃金規程の改定の有効性等~ 労働判例No.1323(2025年3月15日号)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/26233/) - [謹賀新年2023](https://www.ak-osaka.org/column/22710/) - [謹賀新年2024](https://www.ak-osaka.org/column/25284/) - 1 労働事件においては労働審判による解決が多かったです。 2 入管法改悪法案が可決されました。関西での改悪反対運動に参加しました。 3 2023年6月28日、7年以上担当している「全国部落調査」復刻版差止等請求訴訟の東京高裁判決がありました。憲法13条・14条から導かれる「差別されない権利」を認める画期的な判決でした。 - [謹賀新年2022](https://www.ak-osaka.org/column/19981/) - 1 トラック運転職労働者ら約30名が原告となった未払残業代請求訴訟において、請求額全額を解決金として支払う和解 - [謹賀新年2021](https://www.ak-osaka.org/column/17525/) - 1 元小学校教員が非教育的指導を強いられたこと等について大阪市に対して損害賠償等を求めた事件について… 2 大阪入管職員らによる被収容者に対する暴行事件について… 3 更新回数1回の雇止め事件について… いずれも証人尋問後の一審和解で、2年以上を要しました。…社会のため仲間のために闘い抜いた当事者に敬意を表します。 - [謹賀新年2020](https://www.ak-osaka.org/column/13626/) - 運送会社の労働者29名が原告となった総額約7000万円の未払い残業代請求事件を提訴しました。労働組合と共に取り組んでおり、単に金銭的な対価を得るためだけでなく、適正な働き方を求める闘いです。本年は類似事件の最高裁判決及び大阪高裁判決があります。本年は残業代訴訟が増加するのではないかと思います。 - [謹賀新年2019](https://www.ak-osaka.org/column/3110/) - 大阪入管で発生した職員による被収容者に対する暴行骨折事件について大阪地裁に提訴しました。退去強制手続で代理人となった件で在留特別許可を獲得することができました。 連帯労組関生支部への民事弾圧・刑事弾圧対応の弁護団に参加し活動しました。司法を含めた権力が産別労働運動や労働基本権を蔑ろにする態度は私の想像を超えていました。 - [謹賀新年2018](https://www.ak-osaka.org/column/842/) - [謹賀新年2017](https://www.ak-osaka.org/column/179/) - 私が弁護士を志したきっかけの労働事件、入管事件、さまざまな人権問題に取り組むことができ、一定の成果を出すことができました。 本当に弁護士になって良かったと思えた1年でした。 1年目は東京の暁法律事務所で修行して参りましたが、 2年目からは私の生まれ育った大阪で独立開業します。 - [依頼者からの声~退去強制令書発付前に在留特別許可を獲得~](https://www.ak-osaka.org/依頼者からの声/26144/) - [【報道】大阪入管保護室で被収容者を約14時間後ろ手錠事件 映像公開](https://www.ak-osaka.org/入管問題/19465/) - 2020年12月28日、原告は保護室等の映像について文書提出命令を申し立てました。これに対し被告は、2021年3月31日付「文書提出命令申立に対する意見書」にて対象映像の一部を自ら証拠提出する等述べました。同年8月31日、保護室内の監視カメラの映像が国側から証拠提出され、同年9月15日、口頭弁論期日で同証拠を取り調べ。 - [依頼者からの声~試用期間延長後の解雇事件での勝訴的和解~](https://www.ak-osaka.org/労働問題/20526/) - [依頼者からの声~休職期間満了による自然退職(解雇)について交渉による解決~](https://www.ak-osaka.org/労働問題/23282/) - [不当な配転命令(転勤・異動命令)への対処~権限審査・濫用審査の二段階をクリアしなければ無効~](https://www.ak-osaka.org/column/418/) - 日本型労働慣行の悪い特徴として、長時間労働、容易に異動・転勤が可能ということが挙げられるでしょう。ここでは、転勤・異動の問題をとりあげます。一般的には、◇転勤=勤務場所の変更 ◇異動=同一勤務地内での勤務部署や職務内容の変更と呼ばれています。裁判実務等においては、これらをまとめて「配置転換」ないし「配転」と呼んでおり、 - [最高裁2017年2月28日判決(国際自動車事件第1次上告審) 残業代請求訴訟](https://www.ak-osaka.org/労働問題/599/) - 1勝ち負けを判断していない判決 2原審(東京地裁東京高裁)はなぜ勝利したか 3最高裁的にはちょっと考え方間違ってるからの内容 ⑴当然に公序良俗に反し無効とはいえない ⑵労基法37条の問題にはなり得る 通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とが判別できなければならない 4最高裁平成29年2月28日判決の最高裁判断部分抜粋 - [最高裁2020年3月30日判決(国際自動車事件第2次上告審) 残業代請求訴訟勝訴](https://www.ak-osaka.org/労働問題/14675/) - 1明確な勝訴判決! 2最高裁判決の要点⑴労基法37条の趣旨⑵割増賃金の支払方法⑶「その前提として」判別可能性⑷対価性⑸本件事案への適用 ★本件賃金の仕組み概略 ★割増金の額がそのまま歩合給の減額につながるという仕組み ★本件割増金は通常の労働時間の賃金である歩合給として支払われるべき部分を相当程度含んでいる 3関連訴訟 - [残業代を支払わない言い訳 「管理監督者」(名ばかり管理職)](https://www.ak-osaka.org/column/405/) - 2000年代後半に「名ばかり管理職」という言葉が登場しました。名ばかり管理職とは、当該労働者の権限、裁量、待遇等の実態に反して、管理職らしい名称を付して労基法41条2号の「管理監督者」として扱い、労基法に従った残業代が支払われていない人のことです。労働者の命と健康を守るための働き過ぎ防止のためのブレーキが機能していない - [残業代を支払わない言い訳 まとめ](https://www.ak-osaka.org/column/621/) - 実際に残業代請求をするということは、単にお金(残業代)を得ること以上に重要な意味があるのです。「残業代を支払わない言い訳」に惑わされず、または屈せず、闘いましょう。ひとりで請求するのが難しくても、複数の労働者で請求するのは比較的やりやすいでしょう。当事務所では、労働組合とも連携しつつ残業代請求の集団訴訟に対応できます。 - [2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます](https://www.ak-osaka.org/column/25932/) - [【解決事例】医療・介護施設の未払い残業代請求を交渉で解決(解決金額330万円)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/25948/) - [【解決事例】解雇された土木業現場労働者の地位確認請求と残業代請求 審判審判(初回)で和解](https://www.ak-osaka.org/労働問題/25865/) - [【解決事例】未払いの残業代を労働審判で取り返す 手元に証拠がなかった飲食店労働者](https://www.ak-osaka.org/労働問題/14128/) - [【解決事例】不当解雇に対する訴訟 勝利的和解(解決金額以外に口外禁止なし)によって解決](https://www.ak-osaka.org/労働問題/25188/) - Aさんは、損害保険会社のコールセンターで期間の定めのない労働契約で勤務していました。 本件勝利和解の決め手は、解雇理由が抽象的であったこと、解雇後に加盟した組合が団交を重ね、抽象的であれ会社がいう「解雇事由」を引き出していたこと等が挙げられます。団交で得た資料等は、その後の裁判でも活かされることがあります。 - [残業代を支払わない言い訳 「事業場外みなし労働時間制」](https://www.ak-osaka.org/column/631/) - ①労働者が事業場外で業務に従事 ②労働時間を算定し難い Ⓐ要件を充たさない「事業場外みなし労働時間制」は無効で原則どおり残業代請求できます。Ⓑ「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が法定労働時間を超える場合は、原則どおり残業代請求できます。Ⓒ深夜・法定休日労働は「みなし時間」とは無関係に残業代請求できます。 - [残業代を支払わない言い訳 「歩合制」「歩合給」](https://www.ak-osaka.org/column/463/) - 歩合制それ自体は、業績などに応じて支給される賃金制度給料のことです。多くの労働者はあらかじめ定まった賃金を支給しているところ、歩合給では歩合で賃金を支給しているにすぎません。労働者性が認められる場合は最低賃金法の適用もあります。歩合給という賃金制度そのもに時間外労働の割増賃金(残業代)を免れさせる効果はありません。 - [残業代を支払わない言い訳 「年俸制」](https://www.ak-osaka.org/column/496/) - 年俸制とはそれ自体は、法的には、広く1年を単位として労働の対価を決定する賃金制度です。多くの労働者は月単位で決定されている賃金の額が、賃金の額を年単位で決定されているにすぎません。そのため、年俸制という賃金制度そのもに時間外労働の割増賃金(残業代)を免れさせる効果はありません。 - [労働時間とは~前後時間・手待時間・不活動時間~](https://www.ak-osaka.org/column/559/) - 残業代請求をはじめとして賃金支払い請求をするのに、そもそも、その時間は「労働時間」といえるのか?という論争をすることがあります。(「労働時間」にあたれば賃金請求と残業代請求をすることができます)これも残業代請求が定型的に処理できない理由のひとつです。この記事では「労働時間」といえるのはどのような場合かをテーマにします。 - [不当解雇との闘いでは解雇理由証明書が重要~解雇理由証明書に記載されていない理由の追加主張を許さないとした裁判例の分析とともに~](https://www.ak-osaka.org/column/25850/) - [採用内定取消への対処](https://www.ak-osaka.org/column/428/) - 就職活動が大変な負担を強いているのは今や社会問題になっています。内定取消しは、新卒での就職の可能性が事実上絶たれる。1労働契約の成立 2内定の法的性格 始期付解約権留保付労働契約 3「解雇」の場合と同様の基準で検討 4具体例 5内定取消への対処 入社予定日からの就労要求・賃金請求 従業員たる地位確認請求 損害賠償請求 - [試用期間満了後の本採用拒否への対処](https://www.ak-osaka.org/column/430/) - 使用者は労働者を採用した後に、3か月から6か月の試用期間をおき、従業員としての適格性を観察することが多いです。この試用期間終了時に、使用者は労働者を本採用するかどうかを決定します。労働者は、この決定で本採用を拒否されたとしても、法的に争える可能性があります。「試用期間」と認められれば「解雇」の場合と同様の基準で検討 - [【解決事例】本採用拒否(解雇)に対する地位確認等請求で勝利的和解 労働審判で早期解決](https://www.ak-osaka.org/労働問題/23752/) - [提訴 団結権(憲法28条)侵害に基づく損害賠償請求](https://www.ak-osaka.org/労働問題/9744/) - パワハラ(人格権侵害)および団結権(憲法28条)侵害に基づく損害賠償請求訴訟です。原告は労働組合(全日本建設運輸連帯労働組合関西ゼネラル支部)および同労働組合に加入して分会を結成した労働者個人です。 - [退去強制令書が発付される前に在留資格取得! 大阪入管](https://www.ak-osaka.org/入管問題/240/) - 昨年12月中旬に私の依頼者に在留特別許可が出ました。オーバーステイだった中国人男性のAさんは、2016年6月警察に逮捕され、同年7月に大阪入国管理局に収容されてしまいました。 私が顧問をしている支援団体TRYから、Aさんへの面会要請がありました。Aさんには、日本人の妻と、妻との間に生後間もない子ども(長女)がいました。 - [労働時間の適正把握~厚労省発表の「過労死等ゼロ」緊急対策について~](https://www.ak-osaka.org/column/220/) - 労働時間が適正に把握・管理されることは重要です。 ① 労働者の「実労働時間」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、 使用者は実態調査を行うこと ② 「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと等を明確化する。 という記載が注目されます。 - [使用者による労働者に対する損害賠償請求における労働者の責任制限=そんなに簡単には労働者に対する損害賠償請求は認められません](https://www.ak-osaka.org/column/324/) - 一般論として、労働者の労働義務違反によって使用者に損害が生じた場合、使用者の労働者に対する損害賠償請求が認められる可能性はあります。しかし、⑴労働者に損害賠償請求の前提となる「過失」がなければ、労働者は損害賠償義務を負うことはありません。⑵軽「過失」があったとしても、⑶重過失があったとしても、 - [勝訴判決 不当解雇無効・約2年分の給与など約1200万円の支払いを命じる 三井倉庫ロジスティクス事件](https://www.ak-osaka.org/労働問題/1019/) - 2018年3月29日、不当解雇事件で勝訴判決を得ました。倉庫業大手の子会社の社員だった男性が、検品作業のミスなどを理由に解雇されたのは不当だと会社を訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「仕事の能力に疑問を生じさせるほどのミスではなかった」として解雇を無効とし、2年分の給与などおよそ1200万円の支払いを命じました。 - [仕事上のミスを理由とする損害賠償(ノルマ 買取 自腹 自爆営業 など)](https://www.ak-osaka.org/column/366/) - 最近、Twitter上で、労働者が「恵方巻」のノルマを達成できなかったら買い取らされるといういわゆる「自爆営業」が話題になっています。「恵方巻」の販売ノルマ アルバイトがネット上で悲鳴【法的にノルマ分の商品を買い取る義務はない!!】【賃金からの天引きは法律違反です】【通常の労務提供をしていれば弁償義務はない】 - [やや日めくり憲法 47条(選挙に関する事項)](https://www.ak-osaka.org/column/656/) - 明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)で公開されているやや日めくり憲法 47条(選挙に関する事項)の原稿を担当しました。「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」市民自身が不断の努力」(憲法12条)で、憲法が予定している選挙制度になっているのかチェックしなければなりませんね。 - [あなたの請負契約は本当に請負ですか 労働ではありませんか](https://www.ak-osaka.org/column/246/) - 近時、労働者保護法制の規制を免れるために、実態は労働者なのに、労働契約ではなく請負(委託)契約とする事例が多々あります。問題解決に取り組まないということは、労働者としての権利行使ができない状況で働き続けるということです。労働弁護士への相談は早ければ早いほど良いです。労働者としての権利を行使しましょう。 - [労働審判とは~その特徴(メリット・デメリット)をご説明します~](https://www.ak-osaka.org/column/248/) - 「労働審判」とは何か、その特徴やメリットデメリットなどをご説明します。①柔軟な紛争解決 ②原則として3回以内に終結 労働審判制度では、迅速かつ適正な労使紛争の解決が重視されています。 ③費用(印紙代)も報酬も安い 労働審判の場合は、この印紙代が半額になります。 一言でいえば、複雑な事件が労働審判には適しません。 - [勝訴判決 短時間労働者の社会保険加入資格訴訟](https://www.ak-osaka.org/労働問題/205/) - 語学学校ベルリッツの外国人英語講師(40分×週35コマ担当 )が、労働時間の減少を理由に厚生年金保険加入資格を喪失し、これを不服として資格確認請求をしましたが却下され、これに対する審査請求、再審査請求も棄却されたので、却下処分の取消しを求めて提訴したという事案(東京地裁平成28年6月17日判決)。結論としては原告勝訴。 - [離婚事件における「合意に相当する審判」と「調停に代わる審判」](https://www.ak-osaka.org/column/25779/) - [【執筆】弁護士中井雅人共著の書籍が出版されました](https://www.ak-osaka.org/news/23494/) - 2023年3月、弊所弁護士中井雅人が共著者として携わった書籍『インターネット時代のヘイトスピーチ問題の法的・社会学的捕捉』が、日本評論社より出版されました。 本書『第5章 「全国部落調査」復刻出版差止等請求事件を通して考察する差別表現規制の法理』を執筆しております。 - [【執筆】国際人権法学会編『国際人権』信山社,No.34,2023](https://www.ak-osaka.org/news/25210/) - 国際人権法学会の学会誌『国際人権』信山社,No.34,2023で執筆しました。 〈特集1 いま,あらためて人権を考える――水平社宣言100年・沖縄復帰50年〉、部落差別に対する法的保護の現状と課題――全国の被差別部落の一覧表の差止等請求訴訟から検討する 〔中井雅人〕を執筆しております。 - [【御礼メッセージ】すい臓がんの日系ペルー人の方からの在特獲得支援のお礼](https://www.ak-osaka.org/入管問題/19954/) - 在留特別許可(特定活動-疾病のための療養活動)を得たペルー国籍の日系3世のブルゴス・フジイさんから、支援を頂いた皆様へのお礼と術後の経過と近況についてボイスメッセージが届きました。 投薬治療のさなかではありますが、弁護士・支援者一同で今後の回復の経過を見守っていく次第です。 - [外国人労働者をいかに組織するか~ゼネラルユニオンの組織化に学ぶ~](https://www.ak-osaka.org/event/12194/) - 外国人労働者をいかに組織するか~ゼネラルユニオンの組織化に学ぶ~ 今回は、外国人労働者を組織するゼネラルユニオンのテソラット・デニス委員長をお招きし、ゼネラルユニオンがどのような戦略で外国人労働者の組織化に取り組んでいるのか、外国人労働者の相談にどのように対応しているのかをお話しいただきます。 - [無期転換ルールの運用スタート~2018年問題~](https://www.ak-osaka.org/column/1072/) - 1 2018年問題とは何か 労働契約法が改正され、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、使用者が期間の定めのない労働契約の締結を承諾したものとみなす制度ができました。無期転換ルールの5年を超える契約更新という要件をみたすのが、最短で2018年4月1日となります。労契法改正当初から、会社は無期転換ルール適用を潜脱するために、5年を超える直前に雇止めをするのではないか、2018年に相当数の有期契約労働者が雇止めにされてしまうのではないか、と懸念されていました。 2 無期転換ルールを知る・使う ⑴無期転換ルールの要件 ⑵無期転換権ルールの効果 3 その他注意点 ⑴クーリング期間 ⑵無期転換申込権の放棄・制限 - [港湾における産別労働運動の闘いと現状に学ぶ](https://www.ak-osaka.org/event/5838/) - 港湾における産別労働運動の闘いと現状に 学ぶ ●日時 4/18(木)18:30~20:30 ●会場 エル・ おさか 5階 研修室2 ●基調報告 「港湾における産別労働運動の闘いと現状」報告者 松本耕三(全国港湾労働組合連会中央執行委員長代) ●全港湾の産別運動から私たちは何を学ぶか(Q&A方式) - [業種別職種別ユニオン運動の課題と役割 木下武男(元昭和女子大学教授)](https://www.ak-osaka.org/event/2419/) - 業種別職種別ユニオン運動の課題と役割 木下武男 ①関西生コンの運動と戦略 ②ユニオンの統合と展望 ③総合サポートユニオンの運動戦略 ④業種別職種別の労働運動の必要性(弁護士清水亮宏) 1実際に始まっている業種別・職種別の取組みを拡大する 2業種別・職種別の組合作り(計画と経験交流) 3実践に役立つ研究・学習を計画 - [立ち上がった韓国の女性非正規労働者-家事・介護労働者の事例を中心に](https://www.ak-osaka.org/event/14093/) - 関⻄「業種別職種別ユニオン運動」連絡会第4回例会 韓国女性労働者の闘いに学ぶ 日時:2020/8/20(木) 18:30~20:00 方法:YouTubeのLIVE配信を利用したウェビナー方式 資料代:500円 基調講演:立ち上がった韓国の女性非正規労働者-家事・介護労働者の事例を中心に 報告者:横田伸子さん - [入管問題を考える ―無期限収容の実態と「裁量」行政](https://www.ak-osaka.org/event/18054/) - 2014年、カメルーン人が医師の診察を受けられずに死亡。18年、インド人が自殺。19年、ナイジェリア人が餓死。在留資格がないことを理由に外国人を無期限に拘束する入管施設で一体何が起きているのでしょうか。 無期限収容を巡っては昨年、国連の恣意的拘禁作業部会が改善を求めるなど国際的な批判が高まっています。 - [立ち上がったフリーランス!! 雇用化への展望](https://www.ak-osaka.org/event/18810/) - 関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会第7回例会 2021/8/23(月)18:30~20:00 ヤマハ英語講師ユニオンの結成と組織化・雇用化の道-「私たちは労働者です」をスローガンにユニオン結成 雇用化へ 報告者①清水ひとみさん(ヤマハ英語講師ユニオン執行委員長) 報告者②清水亮宏さん(弁護士・同ユニオン特別組合員) - [関西「業種別職ユニオン運動」連絡会 プレ企画~介護業界の業種別運動に学ぶ~](https://www.ak-osaka.org/event/1565/) - 8/27 (月)18:30~20:30 ①介護保険制度の経緯と問題点 報告者 NPOみなと 大野ひろ子さん ②介護労働者の現状について 報告者 ケアワーカズユニオン 但馬けい子さん ☆関西「業種別職ユニオン運動」連絡会は、業種や職種を軸に、労働者を広く結集し、業界を相手に労働条件の向上を求めていく運動を研究する会です。 - [ドイツの労働運動に学ぶ 岩佐卓也(神⼾⼤学⼈間発達環境学研究科准教授)](https://www.ak-osaka.org/event/8389/) - 今回は、ドイツの労使関係に詳しい岩佐卓也先生をお招きし、 ドイツの産業別労働組合の活動や意義についてお話しいただきます。日本の労働運動に活かせる点はどこか、どのように活かすべきか、参加者で意見交換します。 産業別労働組合のいまードイツの労働組合活動から考える ◎報告者 岩佐卓也(神⼾⼤学⼈間発達環境学研究科准教授) - [アメリカの社会運動ユニオニズムに学ぶ-草の根の社会運動と労働運動の連携](https://www.ak-osaka.org/event/18084/) - [【イベント】大阪弁護士会:映画「ワタシタチハニンゲンダ!」上映会・対談会](https://www.ak-osaka.org/event/20876/) - [【執筆】東京弁護士会LIBRA4月号](https://www.ak-osaka.org/入管問題/20388/) - [【執筆】書評 宮島喬著『現代ヨーロッパと移民問題の原点―1970、80年代、開かれたシティズンシップの生成と試練』明石書店2016年](https://www.ak-osaka.org/news/287/) - 宮島喬『現代ヨーロッパと移民問題の原点―1970、80年代、開かれたシティズンシップの生成と試練』明石書店 The Issues of Migrants and Aliens—Facing Japan’s Situation through Europe’s 移民、外国人をめぐる諸問題―ヨーロッパの状況から日本を知る - [【執筆】「労働弁護士・入管弁護士として働く」関西大学法科大学院ジャーナル](https://www.ak-osaka.org/news/1032/) - [【執筆】「インターネット社会における名誉毀損訴訟と表現の自由の保障」関西大学法科大学院ジャーナル](https://www.ak-osaka.org/news/14634/) - 共著の【論考】「インターネット社会における名誉毀損訴訟と表現の自由の保障」が、関西大学大学院法務研究科法科大学院ジャーナル 15号 2020.3に掲載されました。 スラップ訴訟としての性格を持つ東京福祉大学事件です。 ⑴判例法理から逸脱した「公益目的」判断 ⑵結論ありきのプライバシー侵害の肯定 ⑶正当な組合活動による違法性阻却を判断していない ⑷本件がスラップ訴訟であること - [なか卯 契約社員の不当解雇訴訟 遺憾の意示 し解決金で和解](https://www.ak-osaka.org/労働問題/19908/) - [【ご報告と御礼】すい臓がんの日系ペルー人の方が退院しました](https://www.ak-osaka.org/入管問題/19677/) - 在留特別許可を得たペルー国籍の日系3世さんは、予定どおり9月27日に10時間を超える大手術を無事に終えて、10月8日に退院することができました。 通院しながらの抗がん治療はこれからも継続しますが、今回の手術費・入院費用等は健康保険未加入期間分も含めて、皆さまからの医療費カンパで支払うことができました。 - [制圧行為による骨折等について入管が謝罪!再発防止も約束!](https://www.ak-osaka.org/入管問題/16410/) - 法務省大阪入国管理局に収容されていたトルコ国籍の男性が、2017年7月12日に大阪入管の職員らから、「制圧」と称する暴行を受けたこと等について損害賠償を求め、2018年5月29日、大阪地裁に提訴した国家賠償請求訴訟について、2020年9月29日に以下の和解が成立いたしました。 - [生コン業界の業種別ユニオン運動に学ぶ](https://www.ak-osaka.org/event/16699/) - 関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会第5回例会 生コン業界の業種別ユニオン運動に学ぶ ●日時2020/ 12/1(火) 18:30~20:00 ●会場エル・おおさか本館709 ●プログラム 基調報告 「関生運動の歴史と弾圧」 報告者武洋一さん (連帯ユニオン関西生コン支部書記長) - [提訴 「なか卯」を“不当解雇”と契約社員の男性 が提訴](https://www.ak-osaka.org/労働問題/18517/) - [なぜ私は弁護士を志したのか](https://www.ak-osaka.org/column/104/) - 労働事件・入管事件を中心に、交通事故・破産・離婚・出版差止・ウェブサイト削除など、多くの事件を経験することができました。2017年1月1日、生まれ育った大阪の地で「暁法律事務所」を開業しました。私が1年間修業をした東京の「暁法律事務所」と同じ理念で弁護士活動を行うという趣旨から、同じ名前の「暁法律事務所」としました。 - [賃金の切り下げなど労働条件不利益変更への対処(労使個別関係編)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/426/) - 1賃金減額の合意 ⑴ 同意なき不利益変更は無効 ⑵労働者の「同意」は慎重に判断 ⑶黙示の「同意」は簡単には認められない 2降格に伴う賃金減額 ⑴職能資格制度における資格や等級低下による降格に伴う賃金減額 ⑵業務命令人事権行使としての降格 ⑶懲戒処分としての降格 3配転に伴う賃金減額 4無効な労働条件不利益変更への対処 - [残業代等請求訴訟(東京) アート引越センター](https://www.ak-osaka.org/労働問題/810/) - 暁法律事務所(東京)の指宿昭一弁護士が担当している事件です。原告らは、私が顧問をしている労働組合「日本労働評議会(労評)」に加盟し、団体交渉を重ねてきましたが、決裂し、本日提訴に至りました。残業時間が、いわゆる「過労死ライン」を優に超えていることは大問題ですが、それ以上に、「引越し事故賠償金」というのが見過ごせません。 - [裁判にかかる時間~平均審理期間を参考に~](https://www.ak-osaka.org/column/305/) - 【民事訴訟全体(第1審)の平均審理期間】→9.2か月※過払い金等請求は除く 【労働関係訴訟(第1審)の平均審理期間】→14.3か月※労働審判は除く①労働事件の専門性②代理人の選任率③証人調べ実施率・平均証人数 【裁判の終局区分】和解 民事裁判全体→23.0%労働関係訴訟→53.7% 【上訴率・上訴事件割合】 - [勝訴的和解 運送会社の未払残業代の集団訴訟(27名・総額約6200万円)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/17851/) - 2021年2月10日大阪地裁にて運送会社の未払残業代の集団訴訟(27名・総額約6200万円)の和解が成立しました。 国際自動車事件最高裁判決のこれから 法の趣旨から実質的に見て残業代の支払いと評価できるかどうか 国際自動車事件と形式的にも類似 国際自動車事件最高裁判決を次につなげる - [舞台芸術業界における新しい働き方を検討する勉強会 ~子育て・介護・ライフスタイルにあった働き方とは~](https://www.ak-osaka.org/event/5101/) - 「舞台芸術業界における新しい働き方を検討する勉強会」の講師を担当しました。現状の課題整理のための第一歩としての学習会でした。そのため、まずは労働法全般について概要をお伝えしたかったのですが、育児・介護の問題、フリーランス問題のお役にたてないかと考え、労基法上の労働者性・労組法上の労働者性の問題に時間をかけました。 - [弁護団声明 トールエクスプレスジャパン事件(大阪地裁2019.3.20判決)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/6081/) - 本事件は、能率手当の計算過程で残業代の主要部分を差引くことにより、実質的に残業代のほとんどを支払わないという「残業代ゼロ」の賃金制度に対して、トラック運転手らが原告となり未払残業代の支払いを求めたものである。本判決は労基法37条を死文化する極めて危険な判断を行った。 - [【解決事例】変更届をしないまま在留期間更新を迎えた場合](https://www.ak-osaka.org/入管問題/16097/) - 在留期間更新許可申請について弁護士にご依頼されることは稀です。スムーズな更新許可が見込まれる場合は行政書士等にご依頼されることをお勧めしますが、今回のように、更新許可への懸念点が見られる場合は、弁護士へ相談してはいかがでしょうか。その際は、入管法に詳しい専門弁護士にご相談に行かれることを強くお勧めします。 - [【解決事例】未払残業代(国際自動車事件類似)について裁判前の交渉で和解成立](https://www.ak-osaka.org/労働問題/15873/) - Aさんの事案も、この国際自動車事件最高裁判決を前提に交渉が進められ、和解が成立しました。今回は、Aさん労働者側代理人の弊所弁護士と会社側代理人弁護士との交渉により、裁判をすることなく和解に至りました。解決金の額は、基本給部分及び歩合給部分の未払い残業代全額です。 変形労働時間制の運用の誤り・基礎賃金算定の誤りなどもあり - [提訴 未払残業代の集団訴訟(29名・総額約7000万円)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/12111/) - 総額7000万円にのぼる未払いの給与を求め集団提訴です。訴えを起こしたのは大阪・中央区の運輸会社ヒガシトゥエンティワンで運転手として働く29人です。しかし時間外手当などが歩合給を上回ることはなく実質は残業代ゼロの状態が続いていたということです。 - [弁護士ドットコムへの掲載始めました](https://www.ak-osaka.org/news/17648/) - [新型コロナウイルス対策アクリル衝立設置](https://www.ak-osaka.org/news/15297/) - 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策のアクリル衝立設置しました。 - [新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応](https://www.ak-osaka.org/news/14762/) - 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、労働者の権利利益が侵害することが想定されますし、現にさまざまな労働問題が生じており報道されています。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の中でも、「社会」が存続する上で労働者による労働は不可欠です。無論、政府の無策により労働をせざるを得ないという状況もあります。 - [賃金の切り下げなど労働条件不利益変更への対処(労使集団関係編)](https://www.ak-osaka.org/労働問題/417/) - 1就業規則による労働条件の変更 ①変更の合理性○ 労働者の受ける不利益の程度○ 労働条件の変更の必要性○ 変更後の就業規則の内容の相当性○ 労働組合等との交渉の状況 ②労働者に変更後の就業規則を周知させること。 2労働協約による労働条件の変更 労働条件切り下げには限界がある 3無効な労働条件不利益変更に対する対処 - [パワーハラスメント](https://www.ak-osaka.org/労働問題/573/) - 「組織・上司が職務権限を使って、職務とは関係ない事項あるいは職務上であっても適正な範囲を超えて、部下に対し、有形無形に継続的な圧力を加え、受ける側がそれを精神的負担と感じたときに成立するものをいう、と一応定義する。」 パワーハラスメントの責任追及方法 労働組合や弁護士による交渉 刑事告訴 労災申請(うつ、適応障害など) - [セクシュアル・ハラスメント](https://www.ak-osaka.org/労働問題/568/) - 1 労働問題におけるセクシュアル・ハラスメントとは職場における(権力関係人間関係を利用した)相手の望まない、不快に感じる性的言動。2 セクシュアル・ハラスメントの責任追及方法 ⑴労働組合や弁護士による交渉 ⑶行為者を刑事告訴 ⑷使用者に対する損害賠償請求 ⑸労災申請(精神疾患:うつ、適応障害、PTSDなど) - [地下鉄南森町・JR大阪天満宮から当事務所までのご案内](https://www.ak-osaka.org/news/581/) - 地下鉄南森町の4-B出口から出てください。1号線を西へ直進。西天満の交差点も渡ります。西天満4丁目の看板のところで左折します。当事務所が入っているマーキス梅田の裏側が見えてきます(ピンクの建物)。老松通を西へ(写真の方向へ)少し進むとマーキス梅田に到着です。 - [地下鉄淀屋橋駅から当事務所までのご案内](https://www.ak-osaka.org/news/632/) - 地下鉄淀屋橋駅の1番出口から出てください。淀屋橋がかかる土佐堀川、大阪市役所が見えます。淀屋橋を渡り、老松通までずっと直進します。大阪市役所の前も通り過ぎます。大江橋を渡ります。大江橋北西方向に見えるのが裁判所です。老松通までずっと直進します。アメリカ領事館の前も通り過ぎます。老松通を東へ進むとマーキス梅田に到着です。 - [労働者の権利 年次有給休暇の発生要件 消滅要件](https://www.ak-osaka.org/労働問題/355/) - かつては「年休」と略されたようですが、今は「有給」と略されることが多いでしょう。法律上の正式名称は、「年次有給休暇」(労働基準法39条)といいます。労働者の権利である「年次有給休暇」を把握しているでしょうか?今回はこの「年次有給休暇」の発生要件についてご説明します。※「年次有給休暇」の行使については↓をご覧ください - [労働者の権利 年次有給休暇を行使しましょう](https://www.ak-osaka.org/労働問題/321/) - かつては「年休」と略されたようですが、今は「有給」と略されることが多いでしょう。法律上の正式名称は、「年次有給休暇」(労働基準法39条)といいます。労働者の権利である「年次有給休暇」行使できていますか?今回はこの「年次有給休暇」の行使についてご説明します。退職直前でも労働者の権利である有給休暇を取得するべきです。 - [第1回審尋期日 玄海原発差止仮処分抗告審](https://www.ak-osaka.org/news/1219/) - [臨時休業のお知らせ](https://www.ak-osaka.org/news/1247/) - [玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会](https://www.ak-osaka.org/news/944/) - [【報道】沢井製薬 雇止め訴訟始まる](https://www.ak-osaka.org/労働問題/737/) - 担当事件の第1回口頭弁論期日についてNHKで報道されました。2017年6月7日(水)に大阪地裁で提訴した事件です。原告労働者代理人弁護士は喜多鉄春・私(中井雅人)です。 - [【提訴】スリランカへのチャーター機強制送還事件](https://www.ak-osaka.org/入管問題/813/) - 日本国憲法32条には、「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」。行政や立法による権利侵害を受けた場合に、その権利侵害状態を是正するための実効的かつ現実的な方法は、司法に訴えること、すなわち「裁判を受ける」ことです。「裁判を受ける権利」というのは、三権分立を維持し、権利利益・人権の前提をなす重要な権利です。 - [勾留に対する準抗告など~刑事身体拘束からの早期解放をめざす~](https://www.ak-osaka.org/column/612/) - 勾留や勾留延長に対する準抗告等は、ほとんど可能性がない場合を除き、原則、行うべきだと考えます。身体拘束は、もっとも重大な人権制約。人質司法とも言われているように、被疑者段階、被告人段階で捜査機関の管理下に置かれれは防御権を十分に発揮できないおそれがある。先人たちが築き上げてきた準抗告等の制度を錆びつかせてはならない。 - [関西大学法科大学院担当アカデミックアドバイザーとしてメッセージ](https://www.ak-osaka.org/news/732/) - 関西大学法科大学院担当アカデミックアドバイザーとしてメッセージが掲載されました。 特別演習通信 2017年度Vol.2(未修者用基礎補完クラスとは?) - [無料労働相談会のお知らせ 2017年5月27日(土)](https://www.ak-osaka.org/event/696/) - 当事務所が顧問をしております労働組合「日本労働評議会」(労評)の大阪府本部と共催で、労働相談会を開催します。労働組合と連携することでより効果的な労働問題の解決が可能だと思います。定期的にこのような取り組みをしていく予定です。5月27日(土)午後2:00より - [長時間労働・低賃金労働で悩んでいるプログラマ・システムエンジニアのための労働相談・キャリア相談会](https://www.ak-osaka.org/event/116/) - 長時間労働・低賃金労働で悩んでいるプログラマ・システムエンジニアのための労働相談・キャリア相談会 - [無料労働相談会のお知らせ 2017年1月14日(土)](https://www.ak-osaka.org/event/217/) - 労働組合と連携することでより効果的な労働問題の解決が可能だと思います。 働き方や雇用に関する悩みについて、労働問題専門の弁護士が無料で相談を受け付けます。 深刻になってしまう前に、早めに相談することで解決できることは多くあります。 もちろん相談内容の守秘義務は守られます。ぜひお気軽にご相談ください。 - [無料法律相談会実施中です 2017年1月14日](https://www.ak-osaka.org/event/225/) - 本日、2017年1月14日13時~17時、 無料法律相談会(労働相談に限る)を実施しています。 ※予約不要です。直接事務所にお越しください。 弁護士 中井 雅人 ## 固定ページ - [お問い合わせ【現在多忙につき新規相談停止_2026年8月3日更新】](https://www.ak-osaka.org/contact_us/) - [標準報酬表](https://www.ak-osaka.org/fee/) - [残業代請求](https://www.ak-osaka.org/overtime_claim/) - [労働事件](https://www.ak-osaka.org/labor_incident/) - 早期に専門家に相談しないことが、労働問題を長期化させたり、精神疾患などの他の問題も引き起こしたり状況を悪化させることも少なくありません。私自身の経験でも、「もっと早く相談に来てくだされば、別の解決方法もあったのに…、より有効な交渉や訴訟ができたのに…」ということが少なくありません。労働問題は早期の相談が望まれます。 - [不当解雇](https://www.ak-osaka.org/unfair_dismissal/) - 解雇問題では、①安易な合意退職の意思表示をしないこと、②早期に解雇理由を調査し検討することが重要です。そのためには、やはりできるだけ早く法律相談に来ていただくことが重要です。解雇訴訟では実際には職場復帰せずに金銭解決することもあります。他方で、実際に職場復帰するとなると困難な場合もあります。労働組合の支援が有効です。 - [Privacy Policy](https://www.ak-osaka.org/privacy-policy/) - [事務所概要](https://www.ak-osaka.org/office_overview/) - [入管事件](https://www.ak-osaka.org/immigration_incident/) - 弁護士が代理人として口頭審理手続に関与し、在留特別許可を求める場合、前述の裁判の場合と比べて、はるかに在留特別許可が得られる可能性が高まります。それに加えて、不幸にも退去強制手続段階で在留特別許可が得られなかったとしても、この口頭審理段階で作成された調書は後の裁判などで有利にも不利にも働く重要な証拠になります。 - [Blog](https://www.ak-osaka.org/blog-archive/) ## カテゴリー - [お知らせ](https://www.ak-osaka.org/category/news/) - [イベント](https://www.ak-osaka.org/category/event/) - [コラム](https://www.ak-osaka.org/category/column/) - [労働問題](https://www.ak-osaka.org/category/労働問題/) - [入管問題](https://www.ak-osaka.org/category/入管問題/) - [依頼者からの声](https://www.ak-osaka.org/category/依頼者からの声/) ## タグ - [労働組合](https://www.ak-osaka.org/tag/roudoukumiai/) - [労働時間](https://www.ak-osaka.org/tag/roudouzikan/) - 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