不当解雇

不当解雇やリストラされた方、退職勧奨・退職強要されている方へ

nakai労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める
※労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。


本当に解雇ですか? 解雇理由はわかっていますか?

① 解雇に関する交渉や訴訟において、会社側が「解雇」ではなく「合意退職」だという主張をしてくることがあります。会社側が労働者に対し退職を迫り、それに労働者応じてしまえば「合意退職」は成立します。まったく合意をしていなければ問題ないのですが、退職届に署名捺印する等、実際に退職の意思表示をしてしまっている場合には、その退職の意思表示を覆し、「解雇」だったという主張を認めさせるのは相当難しいです。そのため、解雇問題では、まず本当に「解雇」なのかを確認しなければなりません。「解雇」でなければ解雇に対する法規制が及ばなくなるので、意外とこの主張は少なくありません。
② 解雇であることが確かだとしても、解雇の理由がはっきりしない場合もあります。これでは解雇を受け入れるにしても、争うにしても、検討する判断材料がありません。そこで、労働者は会社に対し解雇理由証明書を請求するべきです。会社は、労働者から解雇理由証明書の請求があった場合、「遅滞なく交付」する義務があります(労基法22条1項)。比較的大きな会社でも、請求しなければ解雇理由証明書を出さないことがあります。

職場復帰を求める

基本的に裁判所は解雇の有効性は慎重に判断します。会社側が主張する解雇理由が認められない場合(たとえば能力不足が認められない。)、解雇理由の基礎となる事実自体が認められない場合(たとえば遅刻をしていない。)もあります。
それに、解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」になります(労働契約法16条)。た会社側が主張する解雇理由が一応認められるとしても、教育訓練や解雇を回避するための措置をとっていなければ、合理的理由または相当性がないと判断され、解雇が無効と判断される可能性があります。

解雇訴訟で勝訴したとしても、実際に職場復帰するとなると困難な場合もあります。ここでも労働組合の支援が有効です。職場に支援してくれる労働組合がなければ、早期に個人加盟できる労働組合と連携を図ることも重要です。

退職前提の金銭和解もある

弁護士による交渉でも解雇訴訟でも、実際には職場復帰せずに退職を前提とした金銭和解することもあります。

交渉や訴訟における議論を経て、労働者自身が納得を得られる条件(和解金の額、会社の対応、裁判所の対応、さまざまな要素があるでしょう。)が整えば、退職を前提として、使用者が労働者に対し和解金等を支払うという解決です。「退職」をするということは、使用者による解雇の意思表示が無効であったと労働者側としては理解することになります。

一刻も早くご連絡をください!

先に述べましたように、解雇問題では、①安易な合意退職の意思表示をしないこと、②早期に解雇理由を調査し検討することが重要です。そのためには、やはりできるだけ早く法律相談に来ていただくことが重要です。

是非とも、早めのご連絡をお勧めします。