標準報酬表

相談料 : 30分5,500円(税込)

1労働事件

(1)労働審判

A 事件の経済的利益が300万円以下の場合 着手金 10万円+税
(ただし、損害賠償請求中心の事件等の場合は20万円+税~。)
報酬金 事件の経済的利益の20%+税
B 事件の経済的利益が300万円を超える場合 着手金 事件の経済的利益の 5%+9万円+税
報酬金 10%+18万円+税

 

(2)民事訴訟・仮処分申立て

A 事件の経済的利益が300万円以下の場合 着手金 事件の経済的利益の 8%+税
(ただし、最低着手金20万円+税。損害賠償請求中心の事件等の場合は最低着手金30万円+税~。)
報酬金 事件の経済的利益の16%+税
B 事件の経済的利益が300万円を超える場合 着手金 事件の経済的利益の 5%+9万円+税
報酬金 10%+18万円+税

 

2入管事件

(1)非正規滞在者の事件

A 退去強制手続(特別審査官の口頭審理立会等) 着手金 30万円+税
報酬金 30万円+税 *在留特別許可が得られた場合
B 退去強制令取消訴訟(一審) 着手金 50万円+税
報酬金 30万円+税 *勝訴判決が確定した場合
C 仮放免申請 着手金 15万円+税
※A、B、Dと同時受任の場合は5万円+税
報酬金 なし
D 再審情願申立て 着手金 30万円+税
報酬金 30万円+税

 

(2)正規滞在者の事件

A 在留資格更新 着手金 10万円~30万円+税
報酬金 着手金と同程度
B 在留資格変更 着手金 10万円~30万円+税
報酬金 着手金と同程度
C 在留資格認定証明書交付申請 着手金 10万円~30万円+税
報酬金 着手金と同程度

 

*  この表は、あくまでも標準報酬を記載したものであり、実際の報酬は個別の事件ごとに契約で定めます。
*  着手金は、事件着手時にお支払頂き、結果の如何に関わらず返金しません。
*  報酬金は、判決・和解などにより経済的利益を得られた場合に、お支払いただきます。
*  これ以外に、裁判所に収める訴訟費用、郵便切手代、コピー代などの実費を頂きます。
*  控訴審、上告審に進む場合には、追加の着手金を頂く場合があります。
*  労働審判から本訴、仮処分申立てから本訴に進む場合には、追加の着手金を頂く場合があります。
*  保全(仮差押え)、強制執行を行う場合は、これ以外に費用がかかります。
*  事件の経済的利益は、基本的には、請求金額(着手金の場合)もしくは判決・和解で認容された金額(報酬金の場合)です。
解雇事件で地位確認を得た場合には、これを経済的利益として見積もって加算します(通常、3年分の賃金を経済的利益とみなします。)。