労働者側労働事件/入管事件(在留資格=ビザに関するトラブル)といえば 残業代請求 不当解雇 労働事件

【判決】元知事・市長が原告となった名誉毀損に基づく損害賠償請求事件 棄却

当職が弁護団の一員として被告大石あきこさん(現衆議院議員)代理人を担当した事件の判決が裁判所のウェブサイトに掲載されました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=92781

事件番号 令和4(ワ)512

事件名 損害賠償請求事件

裁判年月日 令和6年1月31日

裁判所名・部 大阪地方裁判所  第25民事部

判示事項の要旨 本件は、原告が、被告らに対し、被告株式会社日刊現代が発行するタブロイド紙及び同被告の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言(以下「本件発言」という。)が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
本件発言において、公職の地位にあった原告がその意に沿わない報道機関及び記者に対して攻撃的な対応及び取材を拒否するなど不利な対応をし、報道機関及び記者がその意に沿う行動をとった場合には特別な対応をする姿勢を示した事実(以下「本件摘示事実」という。)がそれぞれ間接的ないしえん曲的に摘示された上で、これを基礎として、原告の報道機関等に対する対応に関する被告Aの意見ないし論評が表明されたものといえる。
本件発言は、本件摘示事実により、原告が公職の地位にあった当時、報道機関等に対して不公平ないし不平等な対応をしたとの印象を与えた上、意見ないし論評により、原告の対応の悪さを印象付けるものであり、原告の社会的評価を低下させる。
しかし、本件発言については、本件摘示事実が、その重要な部分について真実であり、これを基礎として表明された意見ないし論評はその域を逸脱したものではないから、違法性を欠く。
よって、本件発言について不法行為は成立しない。
以上より、原告の請求はいずれも理由がない。

判決全文

 

法的には名誉毀損が成立するかどうかが争われた裁判ですが、問題とされた記事にも表れているように、問われていることは政治権力とメディア(新聞・テレビ)のあり方です。被告もおっしゃっているように(特に在阪)メディアには、本件も含め政治問題・社会問題について深く鋭い報道をがんばってもらいたいです。
弁護団は弘中惇一郎・西晃・大前治・大木勇・中井雅人ほか一名

 

弁護士中井雅人

朝日新聞 橋下氏側の請求棄却 れいわ・大石衆院議員の記事発言をめぐる訴訟

毎日新聞 橋下徹氏への名誉毀損認めず、大阪地裁 れいわ大石氏の記事巡り

朝日放送 橋下徹氏敗訴 れいわ・大石衆院議員のインタビュー記事で名誉毀損裁判 発言は「重要部分において事実」「論評の域を超えず」

最新記事