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依頼者からの声~退去強制令書発付前に在留特別許可を獲得~

依頼者からの声(入管事件)

オーバーステイで退去強制手続に付された夫の在留特別許可を求め、当職に依頼された依頼者(以下「Aさん」)よりメッセージを頂きました。

主人がオーバーステイで逮捕。

入管に収容されてから在留特別許可取得までお世話になりました。

 

逮捕されてすぐ口頭審理前に中井先生に相談したところ迅速に対応して頂けました。

自分の焦ってる気持ちと同じスピード感で、かつ冷静に対処して頂けたことで安心感がありました。

難しいと言われていましたが、退去強制命令が発布される前に仮放免、そのまま在留特別許可取得までこぎつけることができました。

 

ただでさえ突然逮捕され動揺しているのに、

聞いたことのないような難しい言葉や日数の縛りもあり、退去手続きはどんどん進んでいきます。

一人で悩まずに早く助けを求めたことが、成功への鍵だったのかな、と思っています。

 

この度は有り難うございました。

中井先生が今後とも益々ご活躍されますよう願っています。

 

担当弁護士からのコメント

Aさんが初めて法律相談にいらしたのは、夫が大阪入管に収容されて間もなくのことでした。

この時はまだ法律婚未了の状態でした。

退去強制手続には、①入国警備官による違反調査→②入国審査官による違反調査→③特別審理官による口頭審理→④法務大臣の裁決、という4段階の手続きがあります。

受任した弁護士が同席できるのは、③特別審理官による口頭審理の場のみとされています。

口頭審理は仮放免後に実施しました。

Aさんは、夫が収容された後、比較的早い段階で法律相談にいらしたので、口頭審理の場で家族の関係他帰国できない事情(在留特別許可の積極要素)をアピールするための準備を早い段階から共に進めることができました。また、早期に支援者との連携もできていました。こういった事情が、今回、在留特別許可(在留資格:日本人の配偶者)を獲得できた大きな要因だったといえます。

 

入管事件を専門的に取り扱う「弁護士」にご相談ください

退去強制手続では、退去強制事由に該当し、特別に在留を許可する事情がないと判断されると、退去強制令書が発付されます。

そして、国籍国に強制送還されるまでの間、無期限に、人権侵害の横行する収容施設で日々を過ごすこととなります。

いったん退去強制令書が発付されてしまうと、それを裁判(取消訴訟等)で覆すことは極めて困難です。

だからこそ、早期に弁護士にアクセスすることが重要です。

※「行政書士」(Administrative scrivener)と「弁護士」(Attorney/Lawyer)は全く異なる専門職です。

退去強制手続が開始される前、開始した直後に、まずはご相談ください。

https://www.ak-osaka.org/immigration_incident/

入管事件

 

在留特別許可を得るには、周囲の協力が必要不可欠です。

本件も、ご本人の努力はもちろん、ご家族の協力・応援の結果であったといえます。

在留特別許可の獲得、誠におめでとうございます。

 

弁護士 中井雅人

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