新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応

当事務所の営業は継続します

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応のため、緊急事態宣言が出されましたが、当事務所の営業は継続します。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、労働者の権利利益が侵害することが想定されますし、現にさまざまな労働問題が生じており報道等されています。

しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の中でも、「社会」が存続する上で労働者による労働は不可欠です。

無論、政府の無策により労働をせざるを得ないという状況もあります。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に由来する労働問題、もちろん通常の労働問題に当事務所は対応します。

新規法律相談・打合せの方法

できるだけメール・電話・Skype等により対応させていただきます。

営業時間は変更させていただきます

2020年4月9日(木)~5月1日(金)の営業時間は、

平日10時~16時

とさせていただきます。

裁判所の状態

> 大阪地方裁判所について > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症への対応について

大阪高等・地方裁判所,大阪地方裁判所堺支部,大阪地方裁判所岸和田支部及び大阪地方裁判所管内全ての簡易裁判所において,これまで取り消されていた民事訴訟事件等の期日について,緊急事態宣言の解除及び外出自粛要請の緩和に伴い,5月25日以降,各裁判体の判断により,順次手続を実施します。
(令和2年5月22日現在の情報です。)

大阪高等・地方裁判所,大阪地方裁判所堺支部,大阪地方裁判所岸和田支部及び大阪地方裁判所管内の全ての簡易裁判所において,令和2年4月8日から5月6日までの間に指定されている民事訴訟事件及び人事訴訟事件の期日は全て取り消されました。
(令和2年4月8日現在の情報です。)

ただし、裁判所は事件受付業務自体は継続させており、民事事件であっても緊急性の高い保全事件等は継続させる旨公表しています。

> 裁判手続を利用する方へ > 保全部(第1民事部) > 2_1.民事保全手続とは

1 民事保全手続とは
(1) 民事保全手続の意義
債権者(民事保全の申立てをする人は債権者と呼ばれます。)が勝訴判決を得て強制執行を行うまでには一定の時間を要します。しかしながら,勝訴判決を得るまでの間に債務者(民事保全の申立てがされた人は債務者と呼ばれます。)に財産を処分されてしまっては,勝訴判決が無意味になりかねません。そのため,債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続が民事保全手続です。

(2) 民事保全手続の種類
民事保全手続は,大きく分けて仮差押え(民事保全法20条),係争物に関する仮処分(民事保全法23条1項),仮の地位に関する仮処分(民事保全法20条4項)に分類することができます。

仮差押えは,金銭債権について将来の強制執行を保全するために債務者の財産を処分できないようにすることを目的とする手続です。

仮差押えと同様に将来の強制執行を保全するもので特定物の引渡請求権等を保全の目的とするのが係争物に関する仮処分です。例えば,将来の不動産所有権移転登記請求権を保全するために登記名義を現状のままに固定しておくこと(処分禁止仮処分),将来の建物の明渡請求権を保全するために居住者を現状のままに固定しておくこと(占有移転禁止仮処分)を求めることができます。

これに対し,仮の地位を定める仮処分とは,争いがある権利関係について,現在債権者に生じる著しい損害又は急迫な危険を避けるために暫定的な措置をすることを求める仮処分です。例えば,交通事故の被害者が事故のために働けず,生活に困窮している場合に,被害者は,加害者に対して,毎月一定の金銭の給付を求めることができます。