3月29日(木)、不当解雇事件で勝訴判決を得ました。
大阪地方裁判所708法廷
NHK 03月29日 17時39分
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20180329/3414431.html
倉庫業大手、「三井倉庫」の子会社の社員だった男性が、検品作業のミスなどを理由に解雇されたのは不当だと会社を訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「仕事の能力に疑問を生じさせるほどのミスではなかった」として解雇を無効とし、2年分の給与などおよそ1200万円の支払いを命じました。
三井倉庫の子会社で倉庫の管理などを行っている「三井倉庫ロジスティクス」の社員だった大阪府の40代の男性は、出向先で検品作業や出退勤の打刻など複数のミスをしておととし、解雇されました。
男性は、ミスは重大ではなかったのに会社が能力不足だとして解雇したのは不当で、解雇の時点にさかのぼって給与やボーナスを支払うよう求めていました。
29日の判決で大阪地方裁判所の甲斐雄次裁判官は、「男性のミスは仕事の能力に疑問を生じさせるほどのものとは言えず、会社もミスをなくす対策や指導をしなかった」として解雇を無効とし、会社に2年分の給与などおよそ1200万円の支払いを命じました。
日本労働評議会(労働組合)本部
「三井倉庫ロジスティクスの解雇問題」2016-03-15
http://www.rouhyo.org/news/401/
労働判例ジャーナル76号(2018年・7月)
◆ 業務遂行能力不足に基づく解雇無効地位確認等請求
三井倉庫ロジスティクス事件
大阪地裁(平成30年3月29日)判決
弁護士中井雅人