セクシュアル・ハラスメント

1 労働問題におけるセクシュアル・ハラスメントとは

職場における(権力関係人間関係を利用した)
相手の望まない、不快に感じる性的言動。

「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」(男女雇用機会均等法11条1項)

人事院規則10-10第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号  セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
2号  セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること

⑴ 「職場」とは
日本の職場は公私の境目が曖昧です。
歓送迎会、社員旅行なども「職場」に該当する場合があります。
⑵ 「性的な言動」とは
被害を受ける労働者の意に反する、性的な発言、性的な行動のことです。

2 セクシュアル・ハラスメントの責任追及方法

⑴ 労働組合や弁護士による交渉
⑵ 行為者に対する損害賠償請求
⑶ 行為者を刑事告訴(強制わいせつ、強姦、名誉毀損、侮辱、ストーカー規制法違反など)
⑷ 使用者に対する損害賠償請求
⑸ 労災申請(精神疾患:うつ、適応障害、PTSDなど)
⑹ 労災による使用者への損害賠償請求
厚生労働省「セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象になります。」

詳しくは労働弁護士にご相談ください。

弁護士 中井雅人