1 2018年問題とは何か
契約社員・パート・アルバイトと呼ばれる非正規労働者の多くは会社と半年や1年などの有期労働契約を締結しています。有期契約労働者は本来、臨時的な仕事のための存在ですが、恒常的な働き手として労働している者が少なくありません。それにもかかわらず、いつ期間満了を理由に雇い止めされるかわからない不安定な立場に置かれているのです。
そこで、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的として、2012年に労働契約法が改正され、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、使用者が期間の定めのない労働契約の締結を承諾したものとみなす制度ができました(この制度を本稿では「無期転換ルール」といいます。)。この無期転換ルールは、2013年4月1日に施行されました。そうすると、無期転換ルールの5年を超える契約更新という要件をみたすのが、最短で2018年4月1日となります。労契法改正当初から、会社は無期転換ルール適用を潜脱するために、5年を超える直前に雇止めをするのではないか、2018年に相当数の有期契約労働者が雇止めにされてしまうのではないか、と懸念されていました。これがいわゆる「2018年問題」です(本稿では派遣労働者の派遣切り問題は扱いません。)。
2 無期転換ルールを知る・使う
⑴ 無期転換ルールの要件
無期転換ルール(労契法18条)の要件は、
①同一の使用者との間で締結された二回以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超えること、
②労働者が、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約の締結の申込みをすること、
です。
つまり、労働者としては、①勤務先で働き始めてから5年を超えていないかをまずチェックする必要があります。②5年を超えれば自動的に無期転換されるわけではなく、申込みが必要です。もっとも、言い換えれば、無期転換の効果が発生させるためには、申込みさえすれば使用者の承諾は不要だということです。
たとえば、2013年4月1日有期労働契約を締結した労働者Aが、その後1年ごとに契約を更新して2018年3月31日を迎えたとします。労働者Aはこの時点で「有期労働契約の契約期間を通算した期間」がちょうど5年になります。この労働者Aが、2018年4月1日に契約を更新すると、通算期間が5年を超えることになり、無期転換権を取得し、無期労働契約の締結の申込みをすることができるようになります。
申込みは口頭で行っても有効ですが、争いが生じる可能性がありますので、労働者は、原則書面で申込みをしましょう。労働組合は、申込みの支援、申込みを受けた使用者から申込みの受理書等の申込みを受けたことを証する書面を交付するよう要求するべきです。※厚生労働省ホームページに無期労働契約転換申込書・受理通知書の様式例が掲載されていますので参考にしてください。
⑵ 無期転換権ルールの効果
①使用者は、期間の定めのない労働契約の申込みを承諾したものとみなされ、無期契約がその時点(承諾みなし時)で成立します。
②申込み時の有期労働契約が終了する翌日から、実際に無期転換されます(無期契約期間が始まります。)。
たとえば、労働者Aが2018年4月2日に無期労働契約の締結の申込みをしたとすると、2019年4月1日から実際に無期転換されます(無期契約期間が始まります。)。
③無期転換後の労働条件は、「現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件」(労働条件同一の原則)です。
労契法上は、無期転換後に、いわゆる正社員と同一労働条件にしなければならないわけではないわけではありません。労働組合としては、団交等を通して、いわゆる正社員と同一もしくはそれに近い労働条件を獲得していくべきでしょう。
④「別段の定め」をすることにより労働条件変更可能(③の例外)です。
個別合意、就業規則、労働協約による無期転換者の労働条件引下げがあり得ます。
労働者・労働組合としては、引下げの合理性を検討し、合理性のない引下げなのであれば、引き下げられないように抵抗するべきです。特に労働者が安易な個別合意をしてしまわないように注意してください。
図:厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」2012.12 p.4より
3 その他注意点
⑴ クーリング期間
空白期間が六月以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入されません。報道もされているように、企業が、このクーリング期間を濫用して、無期転換権の適用を潜脱しようとする動きもあります。労働組合としては、濫用・潜脱がないよう監視するべきでしょう。
図:厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」2012.12 p.6より
⑵ 無期転換申込権の放棄・制限
前述のとおり、無期転換権は労働者が申込みをしなければ実現しません。使用者はそのことを逆手に取り、労働者に対し合意書などに署名させ、無期転換申込権を放棄させたり、無期転換申込権の行使に条件を付けたりするかもしれません。しかし、このように使用者が無期転換申込権を放棄させたり、その行使に条件を付けたりするのは労働契約法18条ないし公序良俗に反し無効です(通達)。
4 結びに
無期転換ルールは、非正規労働者の雇用の安定と労働条件向上のための大切な武器です。まずは正しく知り、そして非正規労働者の雇用の安定と労働条件の向上を勝ち取りましょう。