【残業代請求】残業代の計算方法について

残業代の基本的な計算式

  • 残業代=「通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額」×(1+割増率)
  • 「通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額」=時間単価(労基則19条各号)×残業時間数
  • 残業代=時間単価×残業時間数×(1+割増率)

 

時間単価の算出(月給制の場合)

  • 「通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。」(労基則19条1項)となっています。
  • 月給制の場合は、「四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」(労基則19条1項4号)です。

① まずは、基礎賃金を算出します。

  • 基礎賃金に、「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」、「臨時に支払われた賃金」ex.結婚手当(昭和22.9.13発基17号)、「一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」ex.賞与(労基則8条参照。年俸制における賞与については平成12.3.8基収78号)は含まれません。(労基法37条5項、労基則21条3項) 。

② 次に、月所定労働時間を算出します。

  • (1年間の日数-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月 =一年間における一月平均所定労働時間数
  • 所定休日=法定休日+法定外休日
  • 1日の所定労働時間=(始業時刻~終業時刻)-契約上の休憩時間

③ ①と②で算出した基礎賃金と月所定労働時間から、時間単価を算出します。

  月額の基礎賃金 ÷ 月所定労働時間 =時間単価

 

実際に計算してみると

例)・基本給20万円・住宅手当3万円(一律)・皆勤手当1万円・交通費5260円(実費)

・1日の所定労働時間=7時間

・所定休日=土日祝・年末年始(12/29~1/3)

 

① まずは、基礎賃金を算出します。

例)の基礎賃金に該当するのは、基本給・住宅手当・皆勤手当の部分です。実費として支払われる交通費5260円は基礎賃金には含まれません。

⇒よって基礎賃金は、24万円となります。

 

② 次に、月所定労働時間を算出します。

  • (1年間の日数-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月 =一年間における一月平均所定労働時間数
  • 所定休日=法定休日+法定外休日
  • 1日の所定労働時間=(始業時刻~終業時刻)-契約上の休憩時間

例えば、2019年だと年間所定労働日数は、365-125(土日祝・年末年始休日の合計日数)⇒240日となります。

※この年間所定労働日数の計算は、以下のサイトで自動的に算出可能です。

 https://keisan.casio.jp/menu/system/000000000210

月所定労働時間は、年間所定労働日数:240日×1日の所定労働時間:7時間÷12

⇒よって月所定労働時間は140時間となります。

 

③ ①と②で算出した基礎賃金と月所定労働時間から、時間単価を算出します。

24万円÷140時間

⇒よって、2019年の時間単価は1714円(1円未満四捨五入)となります。(年ごとに金額を計算します。)

 

④ 算出した時間単価に基づいて、残業代を計算します。

例)始業9:00 終業午前1:00 まで労働した場合、

法内残業時間が1時間、法外残業時間が7時間、深夜労働時間(22時以降)が3時間です。

2019年の時間単価は1714円ですので、

法内残業時間部分は、1714円×1時間×1. 00=1,714円となります。

法外残業時間部分は、1714円×7時間×1. 25=14,998円となります。

深夜残業時間部分は、1714円×3時間×0.25=1,286円となります。

⇒上記の合計額が、残業代の請求金額となります。

 

訴訟で残業代請求をするときは、請求期間のすべての残業代を計算することになります。

正確に残業代を計算するためにも、労働契約の内容を把握し、労働時間が立証できる証拠を残すことが重要です。

 

【残業代請求】労働時間の計算について