離婚事件 年金分割

 私は、労働者側労働事件と入管事件が専門の弁護士です。

 しかし、これ以外は絶対受任しないということはありません。
 この事件は受任しなければ!と思えば、分野を問わず受任しております。
 (社会的正義の実現と基本的人権の尊重が弁護士の職責です。)

 さて、私の昨年最後の仕事は、労働事件でも入管事件でもなく、離婚事件でした。
 この事件を通して改めて感じたことをご紹介します。

 離婚はもちろん夫婦が合意の上で、役所に離婚届を提出すれば成立します。
 いわゆる協議離婚というものです。
 わざわざ決して安くないお金を支払って、弁護士に依頼しなくても離婚することは可能です。

 しかし、離婚の際には、金銭の問題、子どもの問題などをきちんと決めておかなければなりません。
 財産分与、慰謝料、養育費、親権など、決めなければならないことは多いです。
 意外と見落とされがちなのは年金分割です。
 年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を一定の割合で分割する制度です。
 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
 分割割合は、裁判所では、基本的には夫婦50%50%とされます。
 この年金分割は、老後のことを考えれば、基本的には請求するべきだと思います。
 このように、弁護士がつくメリットは、ひとつには正確な専門知識の提供というのがあるでしょう。
 ここでは紹介しきれませんが、実務の実際というのはインターネットはなかなかわからないと思います。
 少しでも不安に思えば、まずは弁護士に相談してください。

 また、離婚は非常に精神的に疲弊するものだと思います。
 協議離婚はもちろんのこと調停離婚も弁護士に依頼しなくても申し立てることができます。
 しかし、多くの場合、本人だけで行うのは精神的にも時間的にも相当疲弊するでしょう。
 それに、本人の問題ですから、冷静な判断ができなくなることも少なくないでしょう。
 これらの負担を弁護士が代理で引き受け、代理人の立場から冷静な判断を提供します。
 これも弁護士に依頼するメリットでしょう。
 
 弁護士 中井雅人