1 「事業場外みなし労働時間制」でも残業代を支払わなければならない場合がある
「事業場外労働についてのみなし労働時間制(労基法38条の2)とは、
①労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合で、
②労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなす、
というものです(同条1項)。
③「ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要になる場合は、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす」(同項ただし書)
とされています。
そのため、次のⒶⒷⒸの場合は「事業場外みなし労働時間制」原則どおり残業代請求をすることができます。
Ⓐ ①②の要件を充たさない「事業場外みなし労働時間制」は無効で、原則どおり残業代請求できます。
Ⓑ ③の「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が法定労働時間を超える場合は、原則どおり残業代請求できます。
Ⓒ 深夜・法定休日労働は「みなし時間」とは無関係に残業代請求できます。
2 「事業場外みなし労働時間制」の要件(Ⓐに対応)
⑴ 「事業場外で業務に従事した場合」
⑵ 「労働時間を算定し難いとき」
使用者の具体的な指揮監督が及ぶか否かなどにより判断されます。
そのため、次のア~ウのように使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない(昭63.1.1基発1号(3 労働時間の算定 ⑴ 事業場外労働に関するみなし労働時間制 ロ 事業場外労働の範囲))。
ア.業務を行うグループの中に時間管理者が含まれる場合
イ.無線やポケットベルにより随時使用者の指示を受ける場合
ウ.訪問先や帰社時刻などにつき具体的な指示を受けてその指示どおりに業務を行い、その後事業場に戻る場合
電子メール・携帯電話・スマートフォンなど、事業場外でも事業場内と瞬時に多くの情報を交換することができる通信手段がたくさんあります。
使用者は、事業場外の労働者に対し、容易に指揮監督して労働時間を把握することができます。
そのため、現在においては「労働時間を算定し難いとき」といえる場合は、限られた場合だといえます。
3 「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が法定労働時間を超える場合(Ⓑに対応)
当該事業場外労働の遂行に通常9時間必要とされるのであれば、事業場外の労働については9時間労働したものとみなされることになります。
この場合、法定労働時間を超える1時間分は時間外労働となり、これに対しては残業代請求をすることができます。
4 深夜・法定休日労働(Ⓒに対応)
深夜・法定休日に対する残業代は、○○時間以上労働したことを要件に発生するものではありません。
深夜に労働したこと、法定休日に労働したこと、が残業代の発生要件です。
そのため、たとえば「みなし時間」が1日何時間であっても、深夜労働・法定休日労働は別途存在する場合、その分の残業代が「みなし時間」によって無くなることはありません。
5 裁判例
ほるぷ事件・東京地裁判決平9.8.1労判722号
千里山生活協同組合事件・東京地裁判決平11.5.31労判772号
光和商事事件・大阪地裁判決平14.7.19労判833号
サンマーク事件・大阪地裁判決平14.3.29労判828号
弁護士 中井雅人