残業代請求

残業代が支払われていない方・疑問を感じている方へ

nakai未払い残業代請求はあなたの正当な権利です。二人三脚であなたの残業代を取り戻しましょう!


残業代請求は簡単ではありません。 (残業代請求は単に計算をすればよいわけではありません。)

いわゆる残業代とは、正確には、「時間外、休日及び深夜の割増賃金」(労働基準法37条1項)のことです。労働基準法37条1項は、「使用者が…割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。この規定の趣旨は、①労働者の生命健康を守るために労働時間を制限する、②過重な労働に対する労働者への金銭的補償を確保するところにあります。
すなわち、残業代請求は、労働時間を正常化させるためにも、労働者が働いた対価を得るためにも重要な権利なのです。
そのため、弁護士に依頼しなくても、当然、労働者自身で請求することができます。
計算式は次のとおりです。※割増率:通常は25% 休日深夜は35%
(基礎賃金×割増率)×残業時間

この計算式だけを見れば簡単だと思う方も多いでしょう。

しかし、残業代請求は決して定型的に処理できるものではありません。
会社側が、「『固定残業代』を支払っている」、「『管理監督者』(労基法41条)に該当するため残業代を支払わなくてよい」などと残業代支払いを免れるための反論をしてくることがあります。こうした反論に適切に対処するためには労働法の専門知識が必要です。そもそも、残業代を請求するには、残業代の正確な金額を計算しなければならないのですが、その前提として、実際に働いた労働時間(残業時間)が何時間なのかを証明しなければならず、それには地道な証拠収集、漏れのない労働者からのヒアリング、的確な法的主張が要求されます。すなわち、労働事件は、正確な労働法や労働判例の理解など専門的知識が必要なのです。

専門の弁護士として的確な対応をします。

正確な計算をすることは当然として、単に計算をするだけでなく労働実態を踏まえた的確な対応をします。
また、残業代問題を抱えている労働者は、たとえば、セクハラ・パワハラ、有給休暇取得不能など他の労働問題も抱えている場合も少なくないと思います。このような他の労働問題についても同時に解決する必要がある場合、可能な限り同時に対応します。
在職中であれ、退職後であれ、労働者が使用者に対し権利主張したり、裁判を起こしたりするのは躊躇するということもあるでしょう。個別の未払い残業代請求に勝利したとしても、将来、同様の残業代未払い問題や別の労働問題が発生するかもしれません。残念ながら弁護士は、依頼者の労働現場を常に監視することはできません。こうした場合には、個人加盟できる労働組合に加盟し、労組の支援を受けるのが有効だと思います。当事務所は、個人加盟できる労働組合の顧問をしており、労働組合と連携して残業代請求に取り組むことができます。

一刻も早くご連絡ください!

残業代を含む賃金の消滅時効期間は3年です(労働基準法143条1項による経過措置)。残業代請求が遅くなれば、請求できる額が減る可能性が極めて高くなります。会社への請求をお考えの場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
また、相談が早ければ、その分証拠を確保することができるかもしれません。しっかりと証拠が確保されていることは交渉でも裁判でも重要です。
さらに、長時間労働で心身の健康に負担がかかっている方にとっては、早期に相談することで残業時間自体を減らせるかもしれません。
一日でも早い法律相談をお待ちしています。

【残業代請求】労働時間の計算について

【残業代請求】残業代の計算方法について