法律相談等において、私が相談者や依頼者によくお伝えしていることを3つに絞って書いてみました。参考になさってください。弁護士中井雅人
1,すぐにサインをしない(署名・捺印は慎重に)
会社から「この書類にサインをして」と言われたとき、どのように対応していますか?じっくり内容を確認し、サインをしないという選択肢も視野にいれて考える人は少数派ではないでしょうか。
最終的にサイン(署名・捺印)をしなければいけない書類でも、絶対にその場でサイン(署名・捺印)をしなければいけない、ということはありません。
会社と労働者の間には、力関係があります。労働者の立場は弱く、安易にサインをしてしまうと、後により苦しい状況に追い込まれることがあります。
特に、退職の合意や、労働時間に関すること、競業避止など、サインひとつに状況が大きく左右されてしまいます。
最低でも1日、2日、時間をかけて、ほんとうにサインすべきなのか否かも含め、よく考え、できれば周囲にも相談し、サインするかどうかを決めるように心がけてください。
これは労働事件に限らず、紛争一般にあてはまることでもあるでしょう。
サインをするときには、じっくり考えましょう。
2,記録をする
残業代請求のためには、その時間に働いたという証拠が必要です。
労働時間を証明できるのは、タイムカードだけではありません。例えば、パソコンのログ、電子メール、LINE等のメッセージの送受信時刻、鍵の開閉記録、IC・IDカード、携帯等のGPS等、様々なものが証拠になり得ます。
パワハラ・セクハラを訴えるためには、ハラスメント行為の証拠が必要です。録音や録画は典型例ですが、LINEのやりとりも、証拠になり得ます。
このように、事件にもよりますが、例えばレシートが重要な証拠になることもあります。日報や日記もです。
柔軟な発想で、身を守るために証拠を残すということを、ぜひ心がけてください。
↓とても参考になる動画です↓
K・I・R・O・K・U・S・H・I・R・O(記録しろっっ・・・!)
3,はやめに相談(できるだけ労働弁護士への相談)
なにか気になることがあったとき、とにかくはやく相談すること。とても大切です。
もし弁護士等の専門家への相談のハードルが高いのであれば、相談相手は、まずは弁護士でなくても構いません。重要なことはひとりで悩まないことです。ご家族でもご友人でも、まず第三者に相談をすることで、一歩引いた客観的な視点で判断することができるかもしれません。
もちろん誤った情報には要注意です。
最近は、弁護士から見ても、優れたインターネット上の情報があります。
しかし、一方で誤った情報・不正確な情報も少なくありません。
また、当該インターネット上の情報自体は正確であったとしても、
その情報を正しく運用することは相当に難しいことです。
(自身に都合よく解釈してしまう、反対にネガティブに解釈してしまう、当該情報が問題となっている事案にあてはまらない等です。)
弁護士として相談者や依頼者と接していますと、もうすこしはやく相談に来てくれていたら、時効の関係で請求額がもっと増えたのにといったことや、もうすこし別のやり方があったのにといったことが少なくありません。
例えば、2023年5月25日支払日の賃金(残業代含む)については、時効の完成日は2026年5月25日の24時の経過をもって時効が完成します。
民法
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
時効完成までに、「催告」や裁判上の請求(訴訟・労働審判など)を行って時効の完成猶予・更新の手続をとらなければ、2023年5月25日支払日の賃金請求権について消滅時効が成立します。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
どんなに些細なことでも、まずは相談してみる、ということを大事にしていただきたいです。
YouTube動画も公開しました
労働者が知っておくべき3つのこと(YouTube動画も公開しました)。
① すぐにサインをしない(署名・捺印は慎重に)、② 記録をする、③ はやめに相談(できるだけ労働弁護士への相談)、自分の身を守るためにもぜひ心がけてください。
