残業代を支払わない言い訳 「管理監督者」

「『管理監督者』なので、残業代を払わなくてよい」
残業代請求の交渉や訴訟をしていて、会社側からこういう趣旨の反論をされることがあります。
また、反論をされる前から、会社からあなたは「管理監督者」に該当するから残業代を支払わないと言われていた依頼者もいます。

労働基準法41条2号では「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」には、
同法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しないと規定されています。
この「監督若しくは管理の地位にある者」を略して「管理監督者」と言われています。

本当に労働者が「管理監督者」であれば、この会社側の主張は正しいです。
しかし、会社側からの「管理監督者」の主張は大体的外れで苦し紛れの主張が多いです。
労働者が「管理監督者」だと認められるハードルは極めて高いのです。

また、管理監督者でも、深夜に関する規定及び年次有給休暇の規定は適用されますので注意してください。
(管理監督者とされる労働者であっても、深夜割増分の残業代請求はできる。)
(管理監督者とされる労働者であっても、年次有給休暇は行使できる。)

1 労基法41条2号の趣旨

労基法41条2号が管理監督者を適用除外とした趣旨は、
管理監督者は、

①その職務の性質上、雇用主と一体なり、あるいはその意を体して、その権限の一部を行使する関係上、
②自らの労働時間を中心とした労働条件の決定等について相当な程度の裁量権を認められ、
③その地位に見合った相当な待遇を受けている者であるため、強行法規としての労働基準法所定の労働時間等に関する厳格な規制を及ぼす必要がなく、かつ、相当でもない、

という点にあります。

2 行政解釈

管理監督者とは、「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである。」(昭22.9.13発基第17号、昭63.3.14基発第30号)

重要なことは、「名称にとらわれず実態に即して判断」するということです。

3 管理監督者の判断基準

以下①②③などの具体的勤務実態に即して判断されます。
役職の名称は関係ありません!

①(職務内容・権限)

職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
→人事上の決定権限・事実上の影響力、企業経営全般における重要な決定への参画など

②(勤務態様)

勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
→労働時間管理の有無・内容など労働時間に関する拘束の程度など

③(賃金処遇)

給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか
→一般従業員と比較した優遇の程度、管理職昇進時の処遇の変化など

4 こんな人は管理監督者ではない可能性があります

(=残業代請求ができる可能性があります。)
【管理監督者なのに権限がほとんどない】
【管理監督者なのに出勤退勤時間を自分で決めることができない】
【管理監督者なのに賃金等の処遇が一般労働者とほとんど変わらない】

重要なことなので何度も書きますが、
課長、部長などの「名称」や会社の主観は無関係です。
「取締役工場長」という名称がついているのに、「管理監督者」ではないと判断された裁判例もあるほどです。

「管理監督者」としての実質がないのに「管理監督者」とされ、
割増賃金(残業代)の規制のない中で長時間労働を強いられている労働者もいます。
これは単なる割増賃金(残業代)だけの問題ではなく、労災に関わる問題です。
心身の健康を害する前に労働弁護士など専門家にご相談ください。

自分は管理監督者ではないのではないだろうか、怪しいなと思ったら労働弁護士にご相談ください。

弁護士 中井雅人

残業代を支払わない言い訳 まとめ

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