パワーハラスメント

1 パワーハラスメントとは

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定

2020年に改正がありました。

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

同法を前提とするパワーハラスメントとは、
職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの、

ということになります。

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(平成24年1月30日)

職場のパワーハラスメントの行為類型を以下のとおり挙げた(ただし、職場のパワーハラスメントのすべてを網羅するものではないことに留意する必要がある。)。
類型     (具体的行為)
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

 

2 パワーハラスメントの責任追及方法

⑴ 労働組合や弁護士による交渉
⑵ 行為者に対する損害賠償請求
⑶ 行為者を刑事告訴
⑷ 使用者に対する損害賠償請求
⑸ 労災申請(精神疾患:うつ、適応障害など)
⑹ 労災による使用者への損害賠償請求

 

弁護士 中井雅人