労働者側労働事件/入管事件(在留資格=ビザに関するトラブル)といえば 残業代請求 不当解雇 労働事件

【解決事例】本採用拒否(解雇)に対する地位確認等請求で勝利的和解 労働審判で早期解決

手続 労働審判手続申立
事件の種類 地位確認(本採用拒否)
立場 労働者
事案の概要 正社員として採用・試用期間の延長ののち本採用拒否と解雇予告がされた。

Aさんは、大阪府内のB社で未経験で採用されましたが、3か月後に解雇予告を通知されました。解雇理由として勤務態度不良、業務遂行能力の不足、協調性の欠落など注意喚起を行ったが改善されなかったからと説明されましたが、その具体的内容についての説明はありませんでした。

B社では、現場への移動時間に対する時間外労働手当(残業代)が支払われていませんでした。

和解までの経緯

Aさんは、解雇予告を通知された直後にご相談に来られました。

受任後すぐにB社へ通知書を送付し、復職の可能性も含めて代理人間で和解に向けた交渉を行いましたが、和解内容について合意に至らなかったため、約3か月後に労働審判手続申立を行いました。

B社にはタイムカードがなかったため、労働審判では日報を提出させました。日報に記載されていた始業時刻・終業時刻が時間外労働の立証につながりました。

そして、労働審判手続申立から約2か月で、裁判所も交えた和解が成立しました。(合意退職・解決金(未払残業代の存在も考慮し、基本給の約4カ月分))

初めてのご相談から5か月での早期和解、かつ就業期間が3か月という短期間であったことを鑑みると、勝利的和解であると言えるでしょう。

労働審判とは~その特徴をご説明します~

証拠を残しておきましょう

Aさんは、B社から口頭で解雇予告をされたときに、言ったことを書面にして出すようにB社に求めました。

話合いや口頭でのやり取りは、どうしても言った言わないの水かけ論になるため、裁判手続きとなると立証も厳しくなります。

書面や録音などの形で会社とのやり取りを残すことが非常に有効ですので、ご相談の前から意識的に証拠を残すことをお勧めします。

また、会社の指示であれば、現場への移動時間も労働時間と認められる場合があります。

会社の指示であることがわかる証拠、実際の出社時刻、退社時刻を記録に残すことが重要です。

解雇理由がなかったこと

本件は、正確には本採用拒否でした。法的には、試用期間の法的性質は解約権留保付労働契約とされており、本採用拒否は「留保解約権の行使」と言われています。そのため、実際の就労状況等の観察して従業員の適格性を判定するという留保解約権の趣旨・目的に照らし、本採用後の解雇の場合よりも解雇の裁量が広いとされています。

「留保解約権の行使」とは、労働契約成立時から留保されていた解約権の行使ですから、

「解雇」と同様です。

そのため、通常の解雇と同様の規制が及びます(解雇権濫用法理=労働契約法16条)。

今回の場合、B社はAさんに対して十分な注意、指導をせずに、突然解雇予告を言い渡しました。

また、B社が渡してきた解雇予告通知には、解雇事由が特定されておらず、また、解雇理由証明書も交付されませんでした。

たとえ書類が出されていても、書類の形式だけ満たせば解雇が有効になるわけではありません。

客観的合理性を欠き、社会通念上相当と認められなければ、解雇権の濫用として解雇は無効となります(労働契約法16条)。

本件では、本採用後の解雇ではなく「本採用拒否」であったとしても、それを正当化する解雇事由が具体的に存在しなかったのです。

弁護士へのご相談は早めに

解雇予告を通知されて数日以内に相談に来られたことで、極めて速やかにに代理人を通じて解雇無効の意思表示をすることができました。

実際の解雇日を過ぎたり数か月と時間が経ってしまうと、どんどん解決が先延ばしになるだけではありません。あまりに長期間の場合は解雇に合意したとみなされる場合もあります。

試用期間満了後の本採用拒否への対処

 

労働問題でお悩みの方へ~あなたの状況に合わせた適切な解決策をご提示します!

不当解雇やリストラされた方、退職勧奨・退職強要されている方へ~使用者による理由のない解雇は法的に認められません。職場復帰を求めることができます。

最新記事

  • 手続 労働審判手続申立 事件の種類 地位確認(本採用拒否) 立場 労働者 事案の概要 正社員として採用・試用期間の延長ののち本採用拒否と解雇予告がされた。 Aさんは、大阪府内のB社で未経験で採用されましたが、3か月後に解 …

    【解決事例】本採用拒否(解雇)に対する地位確認等請求で勝利的和解 労働審判で早期解決

  • 2023年3月、弊所弁護士中井雅人が共著者として携わった書籍『インターネット時代のヘイトスピーチ問題の法的・社会学的捕捉』が、日本評論社より出版されました。 本書『第5章 「全国部落調査」復刻出版差止等請求事件を通して考 …

    【執筆】弁護士中井雅人共著の書籍が出版されました

  • 私は、経営者によるパワハラで休職に追い込まれ、心療内科に通院していました。休職6か月目に差しかかったところ、会社から「休職期間は延長しない」、「自然退職」等と書かれた書面が届きました。 長年(10年以上)勤務した会社にも …

    依頼者からの声~休職期間満了による自然退職(解雇)について交渉による解決~

  • 1 労働事件に関連して、インターネット上の名誉権侵害等についての発信者情報開示請求手続・訴訟を2件担当していました。最終的な発信者情報開示にたどり着くまでに2件とも約1年半を要しました。より実効的な権利救済を可能とする制 …

    謹賀新年2023

  • 【イベントのお知らせ】 映画『ワタシタチハニンゲンダ!』上映会(114分)+監督と弁護士の対談会 日時 2022年8月1日(月)午後4時~(3時間程度) 会場 大阪弁護士会館2階ホール 概要 ドキュメンタリー映画鑑賞と監 …

    【イベント】大阪弁護士会:映画「ワタシタチハニンゲンダ!」上映会・対談会

  • 依頼者からメッセージをいただきました 私は大学卒業後、新卒である公益性の高い法人に就職しました。 勤務開始から半年が経過した頃、突然上司から試用期間の延長を告げられました。理由を尋ねても、上司や人事からの回答は曖昧かつ不 …

    依頼者からの声~試用期間延長後の解雇事件での勝訴的和解~

  • 2020年に勝訴的和解した大阪入管トルコ人暴行骨折事件について、東京弁護士会LIBRA2022年4月号に執筆記事が掲載されました。 特集 入管収容問題─知らないでは済まされない,入管収容下の人権侵害─ 1 入管収容の問題 …

    【執筆】東京弁護士会LIBRA4月号

  • 給料・残業代請求を交渉・示談で当職に依頼された60代男性の依頼者より、感謝の声を頂きました。 相談前 大阪府内のタクシー会社に勤めていたタクシードライバーの依頼主様は、毎月渡される給与明細の中身についてずっと疑問を抱いて …

    依頼者からの声~未払残業代(タクシードライバー)について裁判前の交渉で和解成立~

  • 1 トラック運転職労働者ら約30名が原告となった未払残業代請求訴訟において、請求額全額を解決金として支払う和解が成立しました。国際自動車事件最高裁判決を活かした勝利でした。原告組合員らによる不当労働行為救済申立事件などは …

    謹賀新年2022

  • 在留特別許可(特定活動-疾病のための療養活動)を得たペルー国籍の日系3世のブルゴス・フジイさんから、支援を頂いた皆様へのお礼と術後の経過と近況についてボイスメッセージが届きました。 投薬治療のさなかではありますが、弁護士 …

    【御礼メッセージ】すい臓がんの日系ペルー人の方からの在特獲得支援のお礼