【記録】電子提訴を利用してみました~2026年5月21日から弁護士はオンライン提訴義務化~

1,民事訴訟手続のIT化

2022年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が成立し、同年5月25日に公布されました。

これにより、民事訴訟について①訴訟関係書類提出のオンライン化(弁護士は義務化)、②期日のWEB化、③訴訟記録の電子化、等のIT化が進んできました。

 

とくに①訴訟関係書類提出のオンライン化について、「Mints」という訴訟関係書類のオンライン提出フォームが設置され、弊所では2024年5月から試験的に利用をしてきました。

ただし、提訴時は訴訟等を印刷し裁判所に提出→原告被告双方の代理人が合意した事件に限り準備書面等をMintsにて電子提出、という運用でした。

事件によっては従来どおり、レターパック等で郵送したりFAXで提出したり等の対応をしており、オンライン提出する事件と、従来どおり提出する事件が混在していました。

 

移行期を経て、2026年5月21日より、弁護士は提訴も含めオンラインでの手続が【義務化】されました。

義務化当日、とある事件についてオンライン提訴をしましたので、時系列を記録しておきます。

2,はじめての電子提訴_時系列

⑴ 提訴

2026年5月21日、Mintsにより、電子提訴をしました(裁判所からの申立完了通知メールは10:21受信。)。

今まで訴状別紙に記載していた「当事者目録」は、Mintsの「新規申立てフォーム」に入力するだけで足り、申立の趣旨・理由についてもフォームに入力するだけでよくなりました。弊所では、必須入力事項を最低限入力し、その他の情報は従来どおり作成した訴状を添付書類として提出することにより補いました。

従来の訴状・証拠説明書・書証を印刷し、民事受付に提出し、簡易的な訴訟審査を待つ、という様式と比べ、実にあっさりと提訴が完了しました。

⑵ 事件当事者設定

同年5月21日、Mintsの「事件一覧」に新件として事件当事者設定がなされました(裁判所からの通知メールは14:12受信)。

メールには

「あなたのアカウントは、大阪地方裁判所令和8年(ワ)第○号事件の当事者(原告代理人)に設定され、mintsからファイルをアップロードすることが可能になりました。
次のURLからサインインし、書面を提出してください。」

と記載されています。

係属部及び事件番号はここで知ることになります。

⑶ 裁判所による訴状等のアップロード

2026年6月2日、書記官により弊所提出の訴状及び委任状がMintsにアップロードされました。

同日、裁判所より電話にて「書証をアップロードしてください」との指示も受けました。

訴訟に係る手数料は納付していない状態だったため、「いつ頃、納付案内をいただけますか?」と聞くと、「訴状の審査がまだ終わっていないので…」という回答でした。このことから、手数料の納付は、訴状審査終了後、Mints「手数料納付情報一覧」に案内が表示される、ということだと思います(今回は訴状訂正がなかったため、訴状訂正がある場合の時系列は分かりませんが、訂正完了後になるのだと思われます。)。

⑷ 書証提出

同年6月3日、各書証をMintsにて提出しました。

※提訴時点で書証準備は完了していましたが、手数料納付後にアップロードするものだと考えていました。

⑸ 手数料納付

同年6月4日、裁判所から手数料を納付するように通知を受けました。

メールには、

大阪地方裁判所令和8年(ワ)第◯号事件について、手数料納付情報が登録されました。
mintsにサインインして、手数料納付情報一覧画面でペイジーの収納機関番号、納付番号、確認番号を確認し、速やかにインターネットバンキング又はATM等を利用して、手数料を納付してください。

と記載されていました。

同日、ペイジーを利用して納付しました。

⑹ 期日調整

同年6月4日、手数料納付後にFAXにて「連絡事項(新件期日調整)」と題する書面を受領しました。電子提訴をしたにもかかわらず、期日調整はアナログです。担当書記官や部の連絡先はこのFAXで知ることとなります。

ただし、本件は相手方に代理人が就いていないため、FAXの「必ずMintsからダウンロードした出力書面(訴状、訴訟訂正申立書、証拠説明書及び書証など)を被告の人数分提出してください。」との記載に従って、各書面を印刷し裁判所へ持参しなければなりません。

⑺Mintsからダウンロードした出力書面の提出

同年6月4日、Mintsからダウンロードした出力書面(訴状、証拠説明書及び書証)を被告の人数分提出しました。

⑻期日指定

同年6月4日、第1回口頭弁論期日が7月◯◯日と指定告知されました。

3,評価

裁判所の対応について、従来の提出方法の方が早かったと感じますが、本件は電子提訴義務化当日に提訴をしたため、裁判所もパンク状態だったのではと思われます(実際に、裁判所へ進捗を確認したさい、「新件が多くて」とのことでした)。

提訴時の、印刷して~持参して~等の手間が省けるため、提訴時の負担は軽くなったと思います。ただ、相手方に代理人が就いていない場合には、提訴後これらの準備が整い次第、Mintsからダウンロードした書面を印刷し、裁判所に持参しなければいけないという不便さが残ります。

 

なお、本人訴訟の場合は、従来どおりの提訴方法で問題ないとのことです。

 

民事裁判手続のデジタル化(裁判所ウェブサイト)